3 対策のタイムスケジュール
自社の事業承継計画は、5年、10年という時間をかけてじっくりと遂行可能であるか、あるいは、l〜2年のうちに計画の完了が必要なのか、計画に費やせる時間の把握も重要です。中長期計画の下では段階を経て穏やかに進められる対策も、短期計画の下では多少の荒療治が必要となる場合もあります。「人的対策」、「物的対策」の検討と同時に、対策にあたってのタイムスケジュールの立案も大切です。
3 対策のタイムスケジュール
自社の事業承継計画は、5年、10年という時間をかけてじっくりと遂行可能であるか、あるいは、l〜2年のうちに計画の完了が必要なのか、計画に費やせる時間の把握も重要です。中長期計画の下では段階を経て穏やかに進められる対策も、短期計画の下では多少の荒療治が必要となる場合もあります。「人的対策」、「物的対策」の検討と同時に、対策にあたってのタイムスケジュールの立案も大切です。
2 事業継承成功のための2つの柱
@ 人的対策
後継者の選出、後継者の育成、後継者を含む相続人間でのトラブル(財産承継をめぐっての争族)の回避、従業員と現経営者との関係整備、従業員と後継者との関係整備等、人間関係にかかわる問題点は多数想像されます。人間関係を整備すること(=人的対策) がスムーズな経営権の移譲には欠かせません。
オーナー型企業の場合、現経営者のカリスマ性に依存しているケースが多いのではないでしょうか。偉大な経営者の威厳とオーラに従業員ばかりか社外の関係者(取引先、金融機関等)も圧倒され、支持されている場合には、後継者への経営権の承継時期の見極めも重要となるでしょう。
A 物的対策
経営者が死亡した場合の相続税額はいくらか、金銭で一時に納付入可能か、経営者所有の自社株を後継者へ贈与した場合の贈与税額はいくらとなるか、自社株はいつ、いくらで後継者へ譲ればよいか等の相続税、贈与税の問題の検討、解決はスムーズな経営権の移譲のためには最重要テーマです。あらかじめ想定される金銭等のトラブルはできる限り回 避磨る対策(=物的対策)が必要です。
事業継承を成功させるためには、人的対策、物的対策の2つの対策を柱とし、相互にバ ランスの取れた対策を立案、実行していくことが求められます
現状の分析・把握
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物的対策 人的対策
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●自社株の評価引き下げ ●後継者の選出
●自社株の移転方法の検討 ●後継者の育成
●自社株の移転時期の見極め ●相続人間のトラブルの回避
●株式分散と経営権の確保 ●従業員との関係調整
●相続税の軽減対策 ●取引先に後継者を認知させる
●相続資金の調達方法の検討
●納税方法の検討
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1 事業継承対策
日本の企業の多くは中小・零細企業であり、経営者=株式所有者(=会社所有者)といういわゆるオーナー経営者であることが多いのが実状です。こうした実状の下での事業承継とは一般的に、「会社の経営を現在の経営者から次の経営者へと承継することをいい、具体的には、次の経営者への実質上の経営権の移譲と自社株の移転である」といわれています。
もう少しかみ砕いていうと、事業承継は、現在の経営者が自身の意思によって、生前に次の経営者にふさわしい者(多くの場合は子息のうちの1人)を選出し、その者を教育して社内・社外の者に認知させることによって経営権を移行させることにあります。そして"相続税の負担が世界一重い"といわれている現行税制下において、スムーズな経営権の移譲のためには、自社株の多くを所有するオーナー経営者の相続税対策は必須であり、相続 税対策を無視しては、資金面の裏づけに欠けるため成立しません。
したがって、次の経営者を誰にするか、どのように育成し、いつ経営権を移譲するかという人に係わる対策だけでは不十分で、自社株の評価を下げて相続税額を圧縮し、相続税の納税対策等を含めた相続税対策も必要となります。片方の対策だけでは、事業承継対策とはいえません。両者のバランスのとれた対策こそが重要なのです。
Q32 自営業者が亡くなった場合の国民年金の死亡一時金
自営業で国民年金の加入者が死亡しました。年金を受けられる遺族がいない場合は、一時金を受給できると聞きましたが、手続きはどのようにしたらよいのでしょうか?
A
死亡一時金の受給手続きは、「死亡一時金裁定請求書」を住所地の市区町村窓口に提出します。
1 死亡一時金
死亡一時金は、遺族厚生年金を受けられる遺族がいない(支給要件を満たした子がいない)と
きに支給されるもので、第1号被保険者として保険料を納めた月数(4分の3納付月数は4分の
3月、半額納付月数は2分の1月、4分の1月納付月数は4分の1月として計算されます。)が
36月以上ある人が、老齢月基礎年金や障害基礎年金を受けないまま死亡したとき、その人によ
って生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹のうち先順位者に保険料
納付月数に応じて12万円から32万円が支給される給付金です。
手続きは、「死亡一時金裁定請求書」に死亡した夫の年金手帳、戸籍謄本等、住民票などの書
類を添付して住所地の市区町村の窓口にて行います。
なお、死亡一時金を受けられる人に、厚生年金保険、国民年金に加入した期間及び寡婦期間を
合算した期間が25年以上ある(老齢年金を受けられる資格がある)場合等には、国民年金に加
入中に死亡した場合であっても遺族厚生年金が支給されますので、住所地を管轄する年金事務所
に相談するとよいでしょう。
2 寡婦年金と死亡一時金の調整
遺族基礎年金を受けられる場合は寡婦年金、死亡一時金はともに不支給、寡婦年金と一時死亡
金は選択受給となります。これは寡婦年金の支給期間は最大5年間という有期の年金であるため
、一時金で支給される死亡したのほうが高額となる場合があるためです。
3 遺族厚生年金と寡婦年金
死亡した夫が過去に厚生年金保険に加入していたときには遺族厚生年金が支給されますが、寡
婦年金とは選択受給となります。
例えば厚生年金保険に3年間加入後、独立して国民年金の被保険者となって30年経過した夫
が56歳で死亡したときには寡婦年金の受給権の他遺族厚生年金の受給権が発生します。この場
合妻が60歳になるまでは遺族厚生年金が支給、60歳になると寡婦年金も受けられますが、い
ずれか一方を選択することとなります。寡婦年金のほうが高いため寡婦年金を選択した場合は6
5歳になるまで支給され、65歳以後は再び遺族厚生年金が支給されます。
60歳以後に死亡した場合も同様です。65歳になるまでは寡婦年金か遺族厚生年金を選択、
65歳以後は遺族厚生年金が支給されます。
手続きは遺族厚生年金は住所地を管轄する年金事務所に、寡婦年金は住所地の市区町村にな
ります。
柴田尚之(しばたなおゆき)税理士登録番号第109086号 行政書士登録番号第08190104号
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