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愛知相続サポートセンター
運営:柴田尚之税理士・行政書士事務所
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Q25 農地や森林を相続した場合の届出
農地や森林の土地を相続した場合には、届出が必要になるとのことですが、その届出制度についておしえてください。
A
農地を相続した場合には、遅滞なく農業委員会に届出をします。また、森林の土地を相続曽田場合には、市町村へ相続開始の日から90日以内に届出をします。
近年農地や森林所有者の不在化・不明化が増加しており、今後の人口減少や高齢化の進行によってさらに急増することに対処するため、相続等で農地の権利を取得した場合や森林の土地を取得した場合には、農業委員会や市町村への届出制度が設けられています。
1 農地法第3条の3第1項 規定による届出書
農業経営の基盤となる農地を保存するためには所有者の情報の正確な把握が不可欠であることから、平成21年の農地法の改正により、平成21年12月15日以降に農地を、農業委員会への許可を要しない相続、包括遺贈、時効取得等により、農地の権利を取得した場合には、遅滞なく農地委員会への届出をすることになりました。
2 森林の土地の所有者届出書
森林の土地所有者の把握をすることにより 、適切な森林の整備や保全を図るために平成24年4月1日以降に、相続、売買、贈与等により新たに森林法で定める「地域森林計画の対象となっている民有林」の土地の所有者となった者は、土地の所有者となった日(相続の場合は、相続開始の日)から90日以内に、森林の土地所有の市町村への届出が義務付けられています。
(森林法第10条の7の2第1項 )
遺産分割協議が90日以内に調わない場合でも、共同相続人により90日以内に届出が必要になります。その後分割協議が調い、その後分割協議により道分に変更があった場合には、その森林の土地の持分を取得した者(所有者となった者)は、分割協議の終了日から90日以内にその旨を届出します。
届出が必要な地域森林計画の対象となっている民有林かどうかは、市町村の林務担当部署でかくにんできます。
3 その他
1及び2の届出をしなかったり、虚偽の届出をした場合には、罰則(10万円以下の過科)規定があります。
農 地 法 第3条の3第1項の規定による届け出書の 記 載 例
農地法第3条の3第1項の規定による届け出書 平成28年 4月 15日 〇〇 市農業委員会会長 殿 住所 愛知県日進市〇〇1丁目2番3号 氏名 愛知 花子 印 下記農地(採草放牧地) について、相続により所有権をしゅとくしたので、農地法第3条3第1項の規定により届け出ます。 記 1 権利を取得した者の氏名等 | ||||||
氏 名 | 住 所 | |||||
愛知 花子 | 愛知県日進市〇〇1丁目2番3号 | |||||
2 届出に係る土地の所在地 | ||||||
所在・番地 | 地目 | 面積(㎡) | 備考 | |||
登記簿 | 現状 | |||||
〇〇市〇〇町〇〇番 | 畑 | 畑 | 1,000 | |||
3 権利を取得した日 平成28年 1月 20日 4 権利を取得した事由 相続 5 取得した権利の種類及び内容 取有権 6 農業委員会によるあっせん等の希望の有無 なし |
森林の土地の所有者届出書の 記 載 例
森林の土地の所有者届出書 平成28年 4月 15日 〇〇市長 殿 住所 愛知県日進市〇〇1丁目2番3号 氏名 愛知 花子 印 電話番号 - - 次のとおり新たに森林の土地の所有者となったので、森林法第10条7の2弟1項の規定により届け出ます。 | |||||||||
所有権 の移転 に関す る事項 | 前所有者の住所 | 前所有者の氏名 (法人にあっては 名称及び代表者の氏名) | |||||||
愛知県日進市〇〇1丁目2番3号 | 愛知 太郎 | ||||||||
所有者となった年月日 | 所有権の移転の原因 | ||||||||
平成28年 1月 20日 | 相続 | ||||||||
土地に 関する 事項 | 番号 | 土地の所在場所 | 面積(㎡) | 持分割合 | |||||
市町村 | 大字 | 字 | 番地 | ||||||
1 | 〇〇市 | 1234 | 1.0721 | ||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
計 | 1.0721 | — | |||||||
備考 | 用途は林業。境界は承知している。 | ||||||||
注意事項 1 新たに所有者となった森林に土地については、その所在する市町村ごとに提出すること。 2 氏名を自署する場合においては、押印を省略することができる。 3 所有権の移転の原因欄には、売買、相続、贈与、会社の合併など具体的に記載すること。 4 土地の関する事項は、番号欄の番号に対応して、一筆の土地ごとに記載すること。 5 面積は、ヘクタールを単位とし、小数第4位まで記載し、第5位を四捨五入すること。 6 持分割合は、新たに所有者になった土地について共有している場合に記載すること。 7 備考欄には、森林の土地の用途、森林の土地の境界の把握の有無その他参考となる事項を記載すること。 8 規則第5条の2第2項に規定する次の書類を添付すること。 (1)当該土地の位置を示す地図 (2)当該土地の登記事項証明書その他の届出の原因を証明する書面 |
担当:柴田(しばた)
受付時間:平日 8:30~17:00
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