家族信託 民事信託の基礎知識

料金表

信託財産の評価額 手数料
1億円以下の部分 1%(3,000万円以下の場合は、最低額30万円)
1億円超3億円以下の部分 0.5%
3億円超5億円以下の部分 0.3%
5億円超10億円以下の部分 0.2%
10億円超の部分 0.1%

 

計算方法は下記をご覧ください    

5,000万円の場合:5,000万円×1%=50万円

2億円の場合:1億円×1%+1億円×0.5%=150万円

4億円の場合:1億円×1%+2億円×0.5%+1億円×0.3%=230万円

※上記費用はコンサルティング費用になります。

上記の費用の他に以下が発生します。

①信託契約書を公正証書にする場合は、公証役場の実費

(確定日付の場合は1通あたり700円)

②信託財産に不動産がある場合の登録免許税及び司法書士費用

            (当事務所の提携の司法書士に依頼します)

(固定資産税評価額の1000分の4。

 ただし、土地信託の場合は固定資産税評価額の1000分の3)

③信託監督人や受益者代理人を置く場合の費用

(月額1万円〜)

*郵送費等の実費が発生します。
 

当事務所がお手伝いできるサービス    
 

①民事信託・家族信託の仕組みを設計するコンサルティング

②信託契約書の作成(遺言信託のご相談)

③信託財産に不動産がある場合の登記

     (当事務所の提携司法書士に依頼します)

④信託監督人や受益者代理人への就任

⑤民事信託・家族信託導入後のメンテナンスやアドバイス
 

《モデルケース》     
 

自宅及び金銭の信託の場合(信託財産が約3000万円と仮定)

①民事信託・家族信託の仕組みを設計するコンサルティング費用

¥30万円(税抜)

②信託契約書の作成及び確定日付

¥行政書士費用15万円(税抜)+公証役場確定日付1400円

③信託財産に不動産がある場合の登記(自宅の固定資産税評価額が1500万円)

¥司法書士費用10万円(税抜)+登録免許税6万円
 

合計 約61万円

 

     こんなお悩み・ご相談はありますか!?

 成年後見制度を利用した後も、相続税対策をしたい方

 障害を持つ親族や子どもがおり、自身で財産管理ができないため、自分の亡くなった後が心配な方

 前妻や前夫の連れ子がいる、意思能力がない人がいる等、スムーズに遺産分割協議を行えない不安
  がある

 株主が経営者1名のため、認知症になると経営がストップする不安のある方

 二次相続以降に資産承継に不安や特定の希望がある方

 不動産や株式を保有しており、相続が発生した場合、共有名義になる可能性がある方

 株式が経営者以外にも分散したい方

 経営権を引き継ぎたいが、贈与や譲渡すると税金が心配な方


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愛知相続サポートセンター代表
柴田尚之(しばたなおゆき)

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