家族信託 民事信託の基礎知識

認知症になったら、何が困るの!?
 

成年後見制度では相続税対策は解決できない?                                  
 

高齢化社会と核家族化の進行に伴い、急速に増加を続けている認知症。厚生労働省の発表によると約4人に1人が65歳以上を占めるそうです。さらに85歳以上になると4人に1人は、認知症の時代だと言われています。そこで有効とされるのが家族信託という方法です。

しかし、聞き馴染みのない家族信託という方法ではなく、成年後見制度では、解決できないのでしょうか?

成年後見制度を活用した場合、不動産を売却処分するためでなく、リフォームをする際でも、裁判所の許可が必要になってきます。その都度、細かい報告書の作成・提出が必要になり、わずらわしい事務手続きがつきまといます。

そもそも、成年後見制度の趣旨は、家庭裁判所の監督の下、財産を守り管理することを目的としていますしたがって、売却なども簡単には行えません。建物が老朽化していても、修繕や建て替えの許可が下りないことも少なくありません。

では、「成年後見制度を活用した後に相続税対策できるのか?」という問題があります。

相続税対策は誰にとっての利益でしょうか。相続税が減少して利益を享受するのは、被後見人ではなく、相続人です。
成年後見制度の趣旨は、財産を増やすでもなく、減らすでもなく、あくまで本人の財産保護です。したがって、成年後見制度活用後は、相続税対策は原則としてできないと考えるべきでしょう。

もちろん、子どもや孫へ生前贈与することはおろか、空き家になってしまった際の売却や、修繕による有効活用、相続にも大きな影響が出てきます。

成年後見制度を活用すると、柔軟な資産運用や資産管理ができない点が弱点です。
 

     こんなお悩み・ご相談はありますか!?

 成年後見制度を利用した後も、相続税対策をしたい方

 障害を持つ親族や子どもがおり、自身で財産管理ができないため、自分の亡くなった後が心配な方

 前妻や前夫の連れ子がいる、意思能力がない人がいる等、スムーズに遺産分割協議を行えない不安
  がある

 株主が経営者1名のため、認知症になると経営がストップする不安のある方

 二次相続以降に資産承継に不安や特定の希望がある方

 不動産や株式を保有しており、相続が発生した場合、共有名義になる可能性がある方

 株式が経営者以外にも分散したい方

 経営権を引き継ぎたいが、贈与や譲渡すると税金が心配な方
 

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