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愛知相続サポートセンター
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認知症になったら、何が困るの!?
成年後見制度では相続税対策は解決できない?
高齢化社会と核家族化の進行に伴い、急速に増加を続けている認知症。厚生労働省の発表によると約4人に1人が65歳以上を占めるそうです。さらに85歳以上になると4人に1人は、認知症の時代だと言われています。そこで有効とされるのが家族信託という方法です。
しかし、聞き馴染みのない家族信託という方法ではなく、成年後見制度では、解決できないのでしょうか?
成年後見制度を活用した場合、不動産を売却処分するためでなく、リフォームをする際でも、裁判所の許可が必要になってきます。その都度、細かい報告書の作成・提出が必要になり、わずらわしい事務手続きがつきまといます。
そもそも、成年後見制度の趣旨は、家庭裁判所の監督の下、財産を守り管理することを目的としています。したがって、売却なども簡単には行えません。建物が老朽化していても、修繕や建て替えの許可が下りないことも少なくありません。
では、「成年後見制度を活用した後に相続税対策できるのか?」という問題があります。
相続税対策は誰にとっての利益でしょうか。相続税が減少して利益を享受するのは、被後見人ではなく、相続人です。
成年後見制度の趣旨は、財産を増やすでもなく、減らすでもなく、あくまで本人の財産保護です。したがって、成年後見制度活用後は、相続税対策は原則としてできないと考えるべきでしょう。
もちろん、子どもや孫へ生前贈与することはおろか、空き家になってしまった際の売却や、修繕による有効活用、相続にも大きな影響が出てきます。
成年後見制度を活用すると、柔軟な資産運用や資産管理ができない点が弱点です。
こんなお悩み・ご相談はありますか!?
成年後見制度を利用した後も、相続税対策をしたい方
障害を持つ親族や子どもがおり、自身で財産管理ができないため、自分の亡くなった後が心配な方
前妻や前夫の連れ子がいる、意思能力がない人がいる等、スムーズに遺産分割協議を行えない不安
がある
株主が経営者1名のため、認知症になると経営がストップする不安のある方
二次相続以降に資産承継に不安や特定の希望がある方
不動産や株式を保有しており、相続が発生した場合、共有名義になる可能性がある方
株式が経営者以外にも分散したい方
経営権を引き継ぎたいが、贈与や譲渡すると税金が心配な方
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