生前贈与とは、自分が生きているうちに自分の財産を人に贈り与えることです。

  

  贈与の相手が、法定相続人となる配偶者や子供であれば、贈与した人が亡くなったときにはそれだけ相続財産が少なくなりますから、配偶者や子供の相続税負担の軽減にもつながります。

  

  また、たとえば専業主である父親が、後続者である長男にあらかじめ現金などを集中して贈与しておけば、いざ相続が発生したときに長男が他の兄弟(非後継者)へ渡す代償交付金として使えるため兄弟間での遺産分割争いが回避でき、長男が安定して事業を継続できるメリットなどもあります。

  

  ただし、贈与税は相続税を補うものとして位置づけられているため、下記の表を見ていただければお分かりのとおり、贈与税の税率は相続税の税率に比べて大変高くなっています。

  

  このため、何の計画もなく生前贈与をやみ雲に行うと、逆にトータルでの税負担が重くなってしまうことにもなりかねません。その点を考えて賢く贈与をすることが重要です。

 

               相続税の速算表

法定相続分に応ずる取得価格

税率

控除額

           1,000万円以下   10    ―

  1,000万円超  3,000万円以下

  15

  50万円
  3,000万円超  5,000万円以下   20   200万円
  5,000万円超  1億円以下   30   700万円
  1億円超    3億円以下   40  1.700万円
  3億円超   50  4,700万円

※相続税額=法定相続分に応ずる取得価格×税率−控除額

※遺産にかかる基礎控除(5,000万円+1,000万円×法定相続人の数)があります。 

                贈与税の速算表

基礎控除後の課税価格

税率 控除額
           200万円以下   10     ―
 200万円超   300万円以下   15   10万円
 300万円超   400万円以下   20   25万円
 400万円超   600万円以下   30   65万円
 600万円超   1,000万円以下   40   125万円

※贈与税額=(1年間に贈与された財産の合計−基礎控除額110万円)×税率−控除額

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