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愛知相続サポートセンター
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生前贈与とは、自分が生きているうちに自分の財産を人に贈り与えることです。
贈与の相手が、法定相続人となる配偶者や子供であれば、贈与した人が亡くなったときにはそれだけ相続財産が少なくなりますから、配偶者や子供の相続税負担の軽減にもつながります。
また、たとえば専業主である父親が、後続者である長男にあらかじめ現金などを集中して贈与しておけば、いざ相続が発生したときに長男が他の兄弟(非後継者)へ渡す代償交付金として使えるため兄弟間での遺産分割争いが回避でき、長男が安定して事業を継続できるメリットなどもあります。
ただし、贈与税は相続税を補うものとして位置づけられているため、下記の表を見ていただければお分かりのとおり、贈与税の税率は相続税の税率に比べて大変高くなっています。
このため、何の計画もなく生前贈与をやみ雲に行うと、逆にトータルでの税負担が重くなってしまうことにもなりかねません。その点を考えて賢く贈与をすることが重要です。
相続税の速算表
法定相続分に応ずる取得価格 | 税率 | 控除額 |
1,000万円以下 | 10% | ― |
1,000万円超 3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
3,000万円超 5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
5,000万円超 1億円以下 | 30% | 700万円 |
1億円超 3億円以下 | 40% | 1.700万円 |
3億円超 | 50% | 4,700万円 |
※相続税額=法定相続分に応ずる取得価格×税率−控除額
※遺産にかかる基礎控除(5,000万円+1,000万円×法定相続人の数)があります。
贈与税の速算表
基礎控除後の課税価格 | 税率 | 控除額 |
200万円以下 | 10% | ― |
200万円超 300万円以下 | 15% | 10万円 |
300万円超 400万円以下 | 20% | 25万円 |
400万円超 600万円以下 | 30% | 65万円 |
600万円超 1,000万円以下 | 40% | 125万円 |
※贈与税額=(1年間に贈与された財産の合計−基礎控除額110万円)×税率−控除額
担当:柴田(しばた)
受付時間:平日 8:30~17:00
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