Q4 死亡後に受けた給与の取扱い

  私の夫は、10月1日に出張先でなくなりました。9月分給与と亡くなった日までの10月分給与を10月10日に受け取りました。死亡後に受け取った給与は、どのように課税されるのでしょうか?
  なお、給与の支給日は、毎月25日になっていました。                                                      ①   9月分給与 60万円

                   ②   10月分給与 20万円 

A

 9月分給与の60万円は所得税の対象に、10月分給与の20万円は相続税の 対象になります。死亡した人の給与等は、その支給期の到来時期により、次のように取扱われます。

 1 死亡時までに支給期が到来していたもの   

 死亡時までに支給期の到来していた給与(ご質問の8月分給与)については、所得税が源泉徴収され、死亡退職時に年末調整が行われます。したがって、準確定申告では給与所得として申告します。  

 死亡時までに支給期の到来していないもの  

 死亡後に支給期の到来する給与(ご質問の9月分給与)については、相続財産として相続税の対象となりますので、所得税は課税されません。したがって、準確定申告では給与所得として申告する必要はありません。

 死亡後3年経過後に確定したもの  

 死亡後3年経過後に支給の確定したものについては、その支給を受けた遺族の一時所得として所得税が課税されます。
  なお、前記1〜3の取り扱いは公的年金および退職手当等についても同様に取り扱われます。 

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