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愛知相続サポートセンター
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Q5 死亡した年の医療費控除
不動産貸付業をしていた父は3か月ほど入院していましたが、病院でなくなりました。入院費は、父のお金から支払っていました。また、亡くなった後支払った入院費も父のお金で支払いました。入院費は、父の準確定申告で医療費控除の対象としていいですか?
A
死亡したときまでに支払った医療費は、お父さんの準確定申告で医療費控除 の対象となります。
医療費控除は、死亡した時までに実際に支払った金額に限られますので、亡くなった後に支払った医療費は、たとえお父さんの財産で支払ったとしても、医療費控除の対象とすることはできません。 死亡後に支払った医療費については、あなたが、お父さんと「生計を一にしていた」場合には、あなたの確定申告で医療費控除を受けることができます。 なお、死亡日までの病院の入院費には、死亡診断書代が含まれていることがありますが、死亡診断書代は医療費控除の対象となりませんので、死亡診断書代を除いて申告してください。
【参考】死亡後に支払った医療費の相続税の取扱い
死亡後に支払った医療費は、相続税の課税価格の計算上、債務として控除することができます。また、死亡診断書は、火葬許可証をもらうために必要な書類ですので、その費用は相続税の課税価格の計算上、葬式費用として控除できます。
担当:柴田(しばた)
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