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愛知相続サポートセンター
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Q6 準確定申告における社会保険料等の所得控除
亡くなった父が支払った社会保険料、小規模企業共済等掛金、生命保険料および地震保険料がありますが、準確定申告をする上での取扱いについて教えてください。
A
各控除については、次のとおりに取り扱われます。
1 社会保険料控除
死亡した時までに本人または本人と生計を一にする配偶者その他の親族が負担することになっている社会保険料を支払った場合または納税者の給料などから差し引かれた場合には、その支払った金額または差し引かれた金額の全額が所得控除できます
。
なお、国民年金保険料については、「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が必要となりますので、社会保険庁に請求することになります。
2 小規模企業共済等掛金
死亡した時までに支払った小規模企業共済等掛金の全額が所得控除できます。控除を受けるためには掛金の払込証明書が必要になりますので、早めに独立行政法人中小企業基盤整備機構等に請求してください。
3 生命保険料控除
死亡したときまでに、生命保険料控除の対象となる一般の生命保険契約や個人年金保険契約の保険料等を支払った場合には、一定の算式で計算した金額が所得控除できます。
生命保険料の控除額は、一般の生命保険料の控除額(最高4万円)と介護医療保契約(最高4万円円)と個人保険契約(最高4万円)の合計額となります。、3つの保険契約がある場合には、最高12万円控除することができます。
控除をうけるためには、証明書が必要となりますので、保険会社等に請求することにします。
4 地震保険料控除
死亡した時までに、地震保険料控除の対象となる損害保険契約等に係る地震等損害部分の保険料等を支払った場合には、その保険料等の金額(最高50,000円)が所得控除できます。
また、平成18年12月31日までに締結した長期損害保険料にかかる保険料については従来の損害保険料控除を適用することも認められています(最高15,000円)。
なお、両方がある場合であっても控除額は合計で最高50,000円までとなります。 控除を受けるためには、証明書が必要になりますので、保険会社等に請求するようにします。
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