Q8  死亡した年の控除対象配偶者と扶養親族の判定

 私の母は、6月10日に死亡した父の準確定申告で控除対象配偶者になっていましたが、その後、私と同居しています。母には所得がないので、私の確定申告で扶養親族として扶養控除を受けてもいいですか? 

A

 その年12月31日の現況において、あなたの扶養親族に該当する場合には、扶養控除を受けることができます。 

 一人の所得者の控除対象配偶者または扶養親族に該当し、かつ、他の所得者の扶養親族にも該当するときは、どちらか一人の控除対象配偶者または扶養親族に該当するものとしますので二人の所得者から配偶者控除または扶養控除を受けることはできません。

 控除対象配偶者または扶養親族に該当するかどうかは、その年12月31日の現況によることになっています。ただし、年の途中で死亡した場合には、その死亡の時の現況により判定します。

 ご質問の場合には、それぞれの判定の時期が異なっていますので、お母さんは、お父さんが亡くなった時点ではお父さんの控除対象配偶者となり、12月31日の時点では、あなたの扶養親族となります。

 したがって、お母さんは、お父さんが亡くなった年については、お父さんの控除対象配偶者となり、かつ、子であるあなたの扶養親族にも該当することになります。 

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