Q9 死亡した年の住宅借入金等特別控除の適用

  父は平成27年に住宅を取得し、住宅借入金等特別控除の適用を受けていましたが、平成28年3月10日に亡くなりました。住宅借入金等特別控除は、平成28年分の準確定申告でも適用することができますか。 また、私は父と同居していましたので父の住宅とその借入金も相続し、引き続きその住宅に住んでいます。私も平成28年分の確定申告で住宅借入金等特別控除の適用を受けることができますか?  

A 

 お父さんの準確定申告についてのみ住宅借入金等特別控除を受けることがで きます。  

 

 1 死亡した人の住宅借入金等特別控除   

  平成28年分の準確定申告でも適用を受けることができます。

 住宅借入金等特別控除は、家屋の取得等をし、その取得の日から6か月以内に入居し、その後引き続きその年の12月31日までに居住の用に供している場合に、適用できます。

 死亡した年においては、12月31日まで居住していませんが、死亡した日まで居住の用に供していた場合には、順確定申告において控除を受けることができます。

 また、「住宅所得資金に係る借入金の年末残高等証明書」は、死亡日現在の住宅借入金等の残高について、金融機関等から交付を受け、準確定申告書に添付して提出します。 

 2 相続人の住宅借入金等特別控除 

 相続人は、控除を受けることができません。

 住宅借入金等特別控除の対象となる借入金は、家屋の取得等をするためのものに限られています。相続で承継した借入金は、家屋を取得するために借入れしたものではありませんので適用できません。    

お問合せ・ご相談はこちら

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
0561-75-6634

担当:柴田(しばた)

受付時間:平日 8:30~17:00

相続のことなら何でもお気軽にご相談ください
当センターは「相続名義変更アドバイザー(R)事務所」です

主要業務エリア
名古屋 日進 東郷 長久手 みよし 豊田

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

0561-75-6634

<受付時間>
平日8:30~17:00

ごあいさつ

写真2.jpg
愛知相続サポートセンター代表
柴田尚之(しばたなおゆき)

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

税理士登録番号第109086号 行政書士登録番号第08190104号

柴田尚之税理士
行政書士事務所

住所

〒470-0113
愛知県日進市栄2-1306
ノースステージ2F

営業時間

平日 8:30~17:00

姉妹サイト

大人の相続