Q11 死亡後の税金関係の各種届出書

  毎年青色申告により確定申告をしていた父が、平成27年12月5日に死亡しました。父は消費税の申告もしていましたが、父の死亡に伴い、所得税、消費税に関してどのような届出書を提出しなければならないでしょうか?  

A

 所得税、消費税それぞれについて、必要に応じて以下のような届出書を税務署に提出します。

 

  1 所得税関係の届出書 

   被相続人に関する届出書

 「個人事業の廃業届出書」  
   
死亡後1か月以内に、死亡した人の納税地を管轄する税務署長に提出します。
 
 

    相続人に関する届出書

   「個人事業の開業届出書」

  開業(被相続人の死亡)後1か月以内に、事業を承継した相続人の納税地を管轄する税 務署長に提出すます。
 

「所得税の青色申告承認申請書

  青色申告者が死亡した場合その事業を承継した相続人は、自動的に青色申告者となるわ けではありません。事業を承継した相続人が青色申告をするためには、準確定申告書の提 出期限(死亡後4カ月以内)と青色申告の承認があったものとみなされる日とのいずれか 早い日までに、「青色申告の承認申請書」を提出しなければなりません。

  具体的には次のようになります。

 ご質問の場合は、平成27年12年月5日に亡くなられていますので、平成28年2月15日までに提出することになります。準確定申告書の提出期限は平成28年4月5日ですが、2月15日までに提出しないと平成27年度分は白色申告となってしまいますので注意が必要です。

 相続開始日 

 青色申告の承認申請書提出期限 

 1月1日〜 8月31日 

 死亡後4カ月以内(準確定申告書の提出期限)

 9月1日〜10月31日

 12月31日(自働承認日)

 11月1日〜12月31日

 翌年2月15日(自働承認日)


「青色事業専従者給与に関する届出書」

  事業を承継した相続人が、被相続人の青色事業専従者に青色事業専従者給与を支払う場合や新たに専従者がいることとなった場合には、相続開始日または専従者がいることとなった日から2カ月以内に、「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出しなければなりません。
 

  「その他の届出書」

  相続人が相続開始以前は事業を営んでいなかった場合で、相続により給与の支払いが生ずる場合には「給与支払事務所の開設届出書」を提出します。   この場合、給与の支払いを受ける人数が10人未満で、源泉所得税の納付を半年ごとにする場合は、源泉所得税の納期の特例の承認に関する届出書」を提出しなければなりません。  

 

  2 消費税関係の届出書 

 被相続人に関する届出書

 ・「個人事業者の死亡届」  
 課税事業者である個人事業者が死亡した場合に、その相続人が被相続人の納税地の所轄税務署長に速やかに提出します。

  相続人に関する届出書

 ①「消費税課税事業者届出書・相続があったことにより課税事業者となる場合の付表」
 免税事業者である相続人が相続により課税事業者である被相続人の事業を承継した場合には、納  税義務は免除されないことになりますので、相続人の納税地の所轄税務署長に速やかに提出します。

 相続人の納税義務は、次の通りです。
 

  ○  相続のあった年

 被相続人の基準期間(相続のあった年の前々年)の課税売上高が1000万円を超える場合には、相続のあった日の翌日からその年の12月31日までの期間は、納税義があります。
 

  ○  相続のあった年の翌年と翌々年

 相続人の基準期間の課税売上高と被相続人の基準期間の課税売上高との合計額が1000万円を超える場合には、その年(相続のあった年の翌年と翌々年)は納税義務があります。
 (注) 平成25年1月1日開始する年においては、相続人のその年の基準期間における課税売上高が1000万円いかであり、かつ特定期間(その年の前年1月1日から6月30日までの期間)における課税売上高等が1000万円以下である相続人。

 

 ②「消費税簡易課税制度選択届出書」  

 前記①の届出書を提出する相続人が、その相続のあった年から簡易課税制度を適用しようとする場合には、その相続のあった年の12月31日までに提出します。 

 通常は簡易課税制度の適用を受けようとする年の前年の12月31日までに提出しなければなりませんが、相続により課税事業者となった相続人は、その相続のあった年の12月31日までにこの届出書を提出すれば、その相続のあった年から簡易課税制度を選択することができます。 

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