Q12 死亡した人の不動産賃貸収入

  アパート経営をしていた父が平成28年3月18日に死亡しました。賃貸していたアパートは、A(10室)、B(8室)の2棟あります。父の準確定申告で、不動産所得の収入金額はどのように計算したらよいですか?

  A

 不動産所得の収入金額の計算方法は、次の2通りあります。  

 

≪例≫

 Aアパート ・全10室を甲社へ月100万円で一括賃貸       

      ・賃貸借契約書の家賃支払日        

       ⇒当月分を前月末日までに支払う  

      ・家賃入金状況

        平成28年1月分⇒平成27年12月28日入金             

             2月分⇒平成28年 1月31日入金             

             3月分⇒      2月28日入金             

             4月分⇒      3月10日入金  

Bアパート ・全8室を賃借人乙社へ月80万円で一括賃貸       

      ・賃貸借契約書の家賃支払日        

       ⇒当月分を当月15日に支払う   

      ・家賃入金状況        

       平成28年1月分⇒平成28年1月15日入金             

            2月分⇒     2月15日入金             

            3月分⇒(3月18日現在未入金)  

 

①原則(権利確定)

  Aアパートの収入金額      

     100万円×2(2月分、3月分)=200万円  

 Bアパートの収入金額      

     80万円×3(1月分、2月分、3月分)=240万円

                        合計 440万円                                                                    

   例外(期間対応)

  Aアパート収入金額      

     100万円×3(1月分、2月分、3月分)=300万円

  Bアパート       

     80万円×3(1月分、2月分、3月分)=240万円                                                                  合計  540万円 

 

 不動産賃貸料の収入計上時期  

  ①原則(権利確定)
 契約書により支払日が定められているものについては、その支払日に収入計上します。(支払日が定められていないものについては、その支払いを受けた日に収入計上します)。  

 ご質問の場合は、1月1日から3月18日(相続開始日)の間に支払日が到来するのは、Aアパートについては2月分と3月分、Bアパートについては1月分から3月分ですので、その支払いが到来して権利が確定したものについて収入に計上します。

 なお、Aアパートの4月分は3月10日にゅうきんされていますが、相続開始日までに支払日が到来していませんので、収入に計上する必要はありません。

 また、Bアパートの3月分は相続開始日現在で未収ですが、3月15日が支払日ですので、収入に計上します。

 ②例外(期間対応)
 不動産賃貸料について次のいずれかに該当する場合には、その年中の貸付期間に対応す る賃貸料を収入に計上することができます。

 ・帳簿に継続的に記録し、その記帳に基づいて不動産所得の金額を計算していること
 ・継続してその年中の貸付期間に対応する収入金額を計上していること。 
 ・帳簿上その賃貸料に係る前受収益及び未収収益の経理を行っていること。

 ご質問の場合は、Aアパート、Bアパートそれぞれ1月分から3月分までを収入に計上します。 

 

参考】 相続税の取扱い「収入の地代や家賃など
 相続開始時において既に収入すべき期限が到来しているもので、まだ収入していない地代、家賃その他の賃貸料は、相続税の課税価格の計算上、相続財産に計上しなければなりません。ご質問の場合は、Bアパートの3月分、50万円を未収家賃として相続財産に計上することとなります。
 また、Aアパートの4月分、70万円は相続開始日前に入金され預貯金等に含まれて相続財産になりますが、支払日(収入計上時期)が到来していませんので、前受家賃として債務控除します。
 これら相続税における取扱いは、所得税の収入計上を権利確保で計上しても、期間対応で計上しても同じ取扱いとなります。

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