Q13 従業員に支払う給与・賞与

  父は自動車販売業を営んでいましたが、令和4年11月20日に死亡し、事業は長男である私が承継し従業員も引き続き雇用しています。
 従業員の給与は20日締の25日払いですので、11月分は11月25日に支払いました。また、賞与は12月10日に支払っています。  この11月分給与と賞与はどのように扱えばよいですか?

  A

 11月分給与については、あなたのお父さんの準確定申告で必要経費に、賞与については、事業を承継したあなたの事業所得の必要経費になります。  

 

 死亡した人の事業所得の金額は、その年の1月1日から死亡した日までの間の総収入金額から必要経費の金額を差し引いて計算します。

  この場合の必要経費の金額からは、債務の確定していないものは除かれます。債務の確定とは、原則として、

  ①死亡時までにその費用に係る債務が成立していること、

  ②死亡時までにその債務に基づいて具体的な給付をなすべき原因となる事実が発生していること。

  ③死亡時までにその金額を合理的に算定できるものであること、の要件すべてを満たすことが必要です。

 

  1 給与   
 従業員給与については、1月1日からお父さんの死亡日の11月20日までの期間に対応する1月分から11月分給与をお父さんの準確定申告で必要経費に算入します。

  また、11月21日から12月31日までの期間に対応する従業員給与については、 あなたの本年分の事業所得の必要経費に算入します。  
 

  2  賞与  
 賞与は支給日現在在籍している人に支給されるものであり、お父さんの死亡時にその債務が確定しているわけではなく、上記債務の確定要件を満たしていませんので、お父さんの準確定申告で必要経費にすることはできません。

 したがって、事業を承継したあなたの事業所特の金額の計算上必要経費に算入することになります。
 【参考】相続税の取扱い(未払い給与) 
  ご質問の11月分給与は令和4年11月20日の相続開始時には未払いですので被相続人であるお父さんの債務として相続税の課税価額の計算上控除することができます。

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