Q14 死亡した人の負担した固定資産税の取扱い

 4月3日に死亡した父所有のアパートにかかる固定資産税は、納税通知書が到着したのは4月20日ですが、1月1日現在の所有者である父に対して課税されていますので、全額父の準確定申告において必要経費に算入しようと思いますがどうですか?

  A

お父さんの準確定申告では必要経費に算入することはできません。そのアパートを相続した相続人の確定申告において必要経費に算入することになります。 

 

 業務用資産に係る固定資産税は、その業務に係る各種所得の金額の計算上必要経費に算入されますが、その必要経費に算入する時期は、原則として、納税通知などにより納付すべきことが具体的に確定したとき(年の中途において死亡した場合には、その死亡時までに確定したものに限られます)とされています。

  ただし、固定資産税は、納期が分割して定められていますので、各納期の税額をそれぞれ納期の開始した日または実際に納付した日の必要経費とすることもできます。

 ご質問の場合は、4月3日の相続開始時には納税通知がされておりませんので、お父さんの準確定申告における不動産所得の金額の計算上必要経費に算入することはできません。そのアパートを相続した相続人の確定申告において、不動産所得の金額の計算上必要経費に算入することになります。 

 固定資産税の必要経費について表にまとめると次のようになります。 

固定資産税の通知 準確定申告 相続人の確定申告
死亡前

①〜③

より選択

①全額必要経費算入 左の選択により ④必要経費に算入できない
②納期到来分を必要経費算入 ⑤②以外の金額を必要経費算入
③実際納付分を必要経費算入 ⑥③以外の金額を必要経費算入
死亡後 必要経費に算入できない

⑦〜⑨

より選択

⑦全額必要経費算入
⑧納期到来分を必要経費算入
⑨実際納付分を必要経費算入

【参考】相続税の取扱い(納税義務の判定) 

 相続税では賦課期日の定めのある地方税については、その賦課期日において納税義務が確定したものとして取り扱われ、債務控除することができます。固定資産税の賦課期日はその年の1月1日ですから、納期が未到来のものであっても、全額を債務として相続税の課税価格の計算上控除することができます。  

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