Q15 死亡した年分に課税される事業税

  飲食業を営んでいた父が平成27年10月16日に死亡しました。平成28年に父の平成27年分の事業税の納税通知書が来ましたので、父の事業を承継した私の事業所得の必要経費に算入してもよいでしょうか。父の準確定申告時には事業税の納税通知書は到着していませんでしたので準確定申告では必要経費に算入しておりません。

 A  

 その年分の各種所得の金額の計算上必要経費に算入する租税は、原則として、その年中に納付額が具体的に確定したものに限られますので、事業税についても賦課の通知を受けた日の属する年分の必要経費に算入することになります。

 ご質問の場合は被相続人の事業を承継していますので、死亡したお父さんの平成26年分所得の事業税については、事業を承継したあなたの平成27年分の事業所得の必要経費になります。

 ただし、相続人が被相続人の事業を承継しなかった場合には、被相続人の事業をその死亡により廃止となりますので、被相続人の準確定申告について、その賦課の通知を受けた日の翌日から2カ月以内に更正の請求をすることができます。(2か月経過後でも、準確定申告の法定申告期限から5年以内であれば更正の請求をすることができます。)

  【参考】見積り計上も可  

  事業を廃止した年分の事業税については、次の算式により計算した事業税の課税見込額をその廃止した年分の必要経費とすることもできます。

    (A±B)R

      1+R

 A…事業税の課税見込額を控除する前の当該年分の当該事業にかかる所得金額

 B…事業税の課税標準の計算上Aの金額に加算し、または、減算する金額

 R…事業税率 

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