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Q17 死亡した人の個人事業税の申告
事業を営んでいた父が、5月10日に亡くなりました。所得税の確定申告と同じように、準確定申告をすれば、個人の事業税の申告はしなくてもよいのでしょうか?
A
死亡した場合、所得税の準確定申告書を提出すれば、個人の事業税の申告がされたものとみなされますので、個人の事業税の申告は必要ではありません。
個人の事業税の申告義務が必要な場合であっても、所得税の確定申告を提出した場合には、申告手続きを簡素化する趣旨から、所得税の確定申告書が提出された日に、個人の事業税の申告書が提出されたものとみなされていますので、個人事業税の申告書を提出する必要はありません。
ただし、年の中途において死亡以外の理由により、その事業を廃止した場合には、所得税の確定申告書を提出した場合であっても、個人の事業税の申告がされたものとみなされませんので、廃止の日から1か月以内に個人事業税の申告が必要になります。
なお、死亡した場合には、個人事業の廃業届を都道府県税事務所に提出します。
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