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愛知相続サポートセンター
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Q21 遺産分割協議書
遺産分割が決まりましたが、どのような書類を作成したらよいですか?
A
遺産分割がととのいましたら、「遺産分割協議書」を作成します。法律上、作成義務があるわけではありませんが、不動産登記や相続税の申告にも必要となりますし、将来の争いを予防する意味でも、きちんと作成しておくことが大切です。(ひな形はつぎのようなものです)
遺産分割協議書 令和××年3月5日 被相続人 愛知太郎の死亡により開始した相続につき、共同相続人全員において分割協議の結果、各相続人が次のとおり遺産を取得することに決定した。 1.相続人 愛知花子は、次の遺産を取得する。 (1)○○市○1丁目○番○ 宅地 245㎡ (2)○○市○1丁目○番地○ 家屋番号 3番4 木造ストレート葺平屋建 居宅 床面積 100.14㎡ (3)△△銀行△△支店 普通預金 No.1234567 金5,000,000円 2.相続人 愛知一郎は、次の遺産を取得する。 (1)○○電力株式会社 株式 10,000株
以上をもって、共同相続人全員による遺産分割の協議が成立したので、これを証するため本書を作成し、次に署名捺印する。
令和××年9月11日 |
○留意事項
1.相続人の氏名は必ず本人が署名し、実印(印鑑登録してある印鑑)を押印します。なお、住所は住民票のとおりに記載します。
2.遺産を取得しなかった相続人も、署名押印します。
3.相続人の中に、利益相反する未成年がいる場合は、特別代理人が署名し、実印を押印します。
4.印鑑証明書を添付します。
担当:柴田(しばた)
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