Q21 遺産分割協議書

  遺産分割が決まりましたが、どのような書類を作成したらよいですか?

 A

遺産分割がととのいましたら、「遺産分割協議書」を作成します。法律上、作成義務があるわけではありませんが、不動産登記や相続税の申告にも必要となりますし、将来の争いを予防する意味でも、きちんと作成しておくことが大切です。(ひな形はつぎのようなものです)

 

             遺産分割協議書 

 令和××年3月5日 被相続人 愛知太郎の死亡により開始した相続につき、共同相続人全員において分割協議の結果、各相続人が次のとおり遺産を取得することに決定した。

1.相続人 愛知花子は、次の遺産を取得する。

(1)○○市○1丁目○番○ 宅地 245㎡

(2)○○市○1丁目○番地○ 家屋番号 3番4

   木造ストレート葺平屋建 居宅 床面積  100.14㎡

(3)△△銀行△△支店   普通預金

 No.1234567 金5,000,000円

2.相続人 愛知一郎は、次の遺産を取得する。

(1)○○電力株式会社 株式 10,000株 

 

以上をもって、共同相続人全員による遺産分割の協議が成立したので、これを証するため本書を作成し、次に署名捺印する。

 

令和××年9月11日
○○市○1丁目○番○号
相続人 愛知花子 印
△△市△2丁目△番△号
相続人 三重洋子 印
○○市○3丁目○番○号
相続人 愛知一郎 印
××市○4丁目×番×号
愛知一郎の特別代理人 岐阜次郎 印

留意事項

 1.相続人の氏名は必ず本人が署名し、実印(印鑑登録してある印鑑)を押印します。なお、住所は住民票のとおりに記載します。
 2.遺産を取得しなかった相続人も、署名押印します。
 3.相続人の中に、利益相反する未成年がいる場合は、特別代理人が署名し、実印を押印します。
 4.印鑑証明書を添付します。 

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