Q23 遺留分減殺請求  

 このほど父が亡くなり、「妻○○○○に私の全財産を相続させる」と書いてある遺言書が出てきました。子である私は父の財産の一部でも相続することはできないのでしょうか? 

A 

 相続人であるあなたには「遺留分」がありますので、「遺留分減殺請求」により遺産のうちの一定割合を確保することができます。 

 

 遺留分制度とは、一定の相続人(遺留分権者)のために、遺産のうち一定割合を法律的 に取得できることを認めた制度です。遺留分は兄弟姉妹には認められませんので、遺留分権者は兄弟姉妹以外の相続人となり、遺留分の割合は次の通りです。 

  相続人

 遺留分の割合

 (総体的遺留分)

 具体例による各人の遺留分

 具体例

 相続人

総体的・法定・個別的

遺留分・相続分・遺留分

 直系尊属のみ(父母または祖父母)

 1/3

 

 1/3  ×  1/2     1/6

 

  1/3  ×  1/2  =  1/6

上記以外

 配偶者のみ

 1/2

 配偶者

  1/2  ×    1  =  1/2

 直系卑属のみ(子または孫)

 (3人)

  (各人)

 1/2  ×  1/3 =  1/6

 配偶者と直系卑属(子または孫)

 配偶者

 1/2  ×  1/2  =  1/4

 (3人)

  (各人)

 1/2 ×1/2 ×1/3 1/12

 配偶者と直系卑属(父母または祖父母)

 配偶者

 1/2 ×   2/3     1/3

 

 1/2 ×   1/3     1/6

 配偶者と兄弟姉妹

 配偶者

  1/2              1/2

 

          なし

 遺言により遺留分が侵害されたときは、事故の遺留分を主張して侵害されている財産を取り戻す意思表示をすることを遺留分減殺請求といいます。 遺留分減殺請求権は、遺留分が侵害されたことを知ったときから1年以内に、また相続開始のときから10年以内に行使しなければなりません。
 

 ●遺留分減殺請求の方法 
 特別な定めはありませんが、相手方に確実に減殺請求の意思が伝わる必要がありますし、また、請求の時期を明確にするため、通常は配達証明付きの内容証明郵便により行います。     

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