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愛知相続サポートセンター
運営:柴田尚之税理士・行政書士事務所
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Q24 名義変更手続き
遺産分割が決まりましたが、遺産はまだ亡くなった父名義になっています。 名義変更は、いつまでに、どのようにするのでしょうか?
A
遺産分割が決まったら、遺産分割協議書を作成し、被相続人名義になって いる遺産を相続人名義に変更します。名義変更手続きの期限はありませんが、 名義変更をしないと遺産を売却することもできませんし、遺産を相続した相続人が亡くなったりすると、相続人が増えて分割協議が困難になることもありますので、早めに済ませてください。主な遺産の名義変更手続きは、次のとおりです。
1 不動産
不動産は、相続を登記原因とする「所有権移転登記」を不動産所在地の管轄法務局(登記所)に申請して名義を変更します。 登記申請には、次のような書類が必要となります。この手続きは、ご自身ですることもできますが、複雑ですので、当期の専門家である司法書士に依頼することをおすすめします。
○登記申請書
○被相続人の出生から亡くなるまでの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍および住民票除票
○相続人全員の戸籍謄本
○相続人全員の住民票(本籍地記載のあるもの)
○相続人全員の印鑑証明書
○固定資産税評価証明書
○遺産の分割協議書
○不動産の登記簿謄本または権利証
2 預貯金
預貯金の名義変更手続きには、次のような書類が必要となります。金融機関によって 異なることもありますので、前もって確認しておきましょう。
○金融機関所定の用紙
○被相続人の戸(除)籍謄本
○相続人全員の戸籍謄本
○相続人全員の印鑑証明書
○遺産分割協議書
なお、貸金庫がある場合には、貸金庫は名義変更ではなく、解約の手続きをすること になりますが、その場合にも上記と同様の書類を用意することになります。
3 上場株式
平成21年1月5日から株式電子化制度への移行に伴い、証券会社の口座で管理されている上場株式で、特別口座で管理されている上場株式については、株主名簿代理人である信託銀行等で変更手続きをしま す。その手続きは次のような書類が必要となりますが前もって証券会社・信託銀行等に確認してください。
○証券会社・信託銀行等所定の書類
○被相続人の戸(除)籍謄本
○相続人全員の戸籍謄本
○相続人全員の印鑑証明書
○遺産分割協議書等
4 生命保険契約
被相続人が生命保険契約の契約者になっている保険事由の発生していない生命保険契 約がある場合には、契約者の変更手続きをする必要があります。必要書類としては、次 のようなものがあります。
○生命保険会社等所定の名義変更請求書
○保険証券
○被相続人の戸(除)籍謄本
○相続人の印鑑証明書
5 損害保険契約
被相続人が火災保険契約等の契約者になっている損害保険契約がある場合には、契 約者の変更手続きをする必要があります。必要書類としては、次のようなものがありま す。
○損害保険会社等所定の権利継承承認請求書等
○保険証券
○被相続人の戸(除)籍謄本
○相続人の印鑑証明書
6 その他
なお、電気料金等については、営業所に電話連絡をするだけで変更できますが、その 他のものについては、手続き先に必要書類を確認してください。
遺産 | 手続き先 |
電話加入権 | 電話局 |
自動車 | 陸運事務所 |
ゴルフ会員権 | ゴルフクラブ |
電気・ガス・ 水道・ NHK受信料 | 各営業所 |
【参考】相続人が外国に住んでいる場合
最近は相続人が外国に住んでいることもよくあります。その場合には、居住地の大 使館や領事館で「印鑑証明書」の代わりに「署名(およびぼ印)証明書を、「住民票」 の代わりに「在留証明書」を交付してもらいます。
署名(およびぼ印)証明書
形式2:単独 証 明 書 以下身分事項等記載欄の者は本職の面前で下記の署名欄に署名(及び拇印を押捺)したことを証明します。 |
身 分 事 項 等 記 載 欄 |
氏 名 : |
生 年 月 日 : ( 明 ・ 大 ・ 昭 ・ 平 ) 年 月 日 |
日 本 旅 券 番 号: |
備考: |
※氏名の漢字等綴りは申請人の申告に基づく場合があります。 |
署 名 : |
証弟 号 令和 年 月 日 在△△△日本国特命全権大使 公印 〇 〇 〇 〇 (手数料 ) |
在 留 証 明 書
形式1 在 留 証 明 書 令和 年 月 日 在△△△日本国特命全権大使 殿 | ||||||||
申請者氏名 証明書を 使う人 | 生年 月日 | 〔明・大 昭・平〕 | 年 年 日 | |||||
来訪者氏名 (※1) | 申請者との関係 (※1) | |||||||
申請者の 本籍地 (※2) | 〔都・道 府・県〕 | (市区群以下を記入してください。※2) | ||||||
提出理由 | 提出先 | |||||||
私(申請者)が現在、下記の住所に在住していることを証明してください。 | ||||||||
現住所 | 日 本 語 : | |||||||
外 国 語 : | ||||||||
上記の場所に住所(又は居所)を 定めた年月日(※2) | ( 平成 ・ 昭和 ) 年 月 | |||||||
(※1)申請と同じときは記入不要です。 (※2)申請理由が恩給、年金受給手続きのとき、及び提出先が同欄の記載を必要としないときは記入を省略することができます。 | ||||||||
在 留 証 明 書 証弟 号 上記申請の者の在留の事実を証明します。 令和 年 月 日 在△△△日本国特命全権大使 公印 〇 〇 〇 〇 (手数料 ) |
担当:柴田(しばた)
受付時間:平日 8:30~17:00
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主要業務エリア | 名古屋 日進 東郷 長久手 みよし 豊田 |
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