Q28 会社員の夫が亡くなった場合の諸手続き
夫が社会保険(健康保険・厚生年金保険)加入中、死亡しました。給付を受けるために必要となる手続きについて教えてください。
A
遺族年金については必要書類を添付して、勤務した事業所を管轄する年金事務所にて行ないます。書類は遺族により異なりますので相談するとよいでしょう。
そのT
1 埋葬料と(埋葬費)
1 支給要件
埋葬料は、被保険者が死亡したときに、その被保険者により生計を維持されていた人であって、埋葬を行う人に対して5万円、埋葬費は埋葬料を受ける人がない場合であって、実際に埋葬を行った人(生計維持関係のない兄弟姉妹等)に、5万円の範囲内で埋葬に要した費用(霊柩車代、供物代、祭壇費用、僧侶への謝礼等)に相当する額が支給されます。
家族が死亡した時には、被保険者に対し家族埋葬料(5万円)が支給されます。
2 手続き
「健康保険被保険者・家族埋葬料(費)支給申請書」を医療保険者に提出します。この場合、本支 給申請書に死亡に関する事業主の証明を受けられれば添付書類は不要です。
死亡した人が被扶養者の場合は、「健康保険被扶養者移動届」を年金事務に提出します。なお、外
傷の場合は「負傷原因届」を、交通事故等第三者行為の場合は「第三者の行為による傷病届」を提出しなければなりません。
2 遺族給付
1 遺族の範囲
遺族厚生年金を受けられる遺族は、被保険者が死亡した当時生計維持関係にあった配偶者(内縁関係にある人を含む)、子、父母、孫または祖父母です。このうち夫、父母、祖父母については、被保険者の死亡当時55歳以上であることが要件です。
(1)遺族に子がいる場合
遺族が子のある配偶者(平成26年4月1日以降、遺族基礎年金の支給範囲が「子のある妻」から「子のある配偶者」に拡大され、父子家庭にも支給されることとなりました。)または子だけの場合は子が原則として18歳到達直後の最初の3月31日になるまでの間、国民年金から遺族年金(子の加算額)も支給されます。
(2)子のいない妻への遺族給府
子のいない妻への遺族給付は、夫死亡時の妻年齢により下記のとおり大きく異なります。
@ 30歳未満の場合
遺族厚生年金が支給されますが、支給期間は5年間です。
A 30代の場合
遺族厚生年金のみで中高齢の寡婦加算はつきません。
B 40歳以上の場合
夫死亡当時40歳以上の妻には遺族厚生年金と一緒に中高齢の寡婦加算が支給されます。
C 65歳以上の場合
まず本人の老齢厚生年金が全額支給され、遺族厚生年金の額が多い場合は、その差額が遺
族厚生年金として支給されます。
ちなみに、妻が再婚等した場合は受給権は消滅し、その後遺族厚生年金は支給されません
が、複性しただけなら給付は引き続き行われます。