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愛知相続サポートセンター
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Q29 仕事中に死亡した場合の諸手続き
夫が仕事中(業務上)死亡した場合には、どのような手続きが必要になるのですか。給付内容と併せて教えてください。
A
死亡事故が仕事中又は通勤途中で起きた場合には、労災保険から給付が行われます。この他厚生年金保険からも給付がおかなわれますので(Q28を参照してください。)、その手続きが必要になります。なお、健康保険からの埋葬料(埋葬費)は支給されません
1業務上災害の場合
受給手続きの窓口は、事業場を管轄する労働基準監督署になります。
葬祭料は、葬祭を行った人に支給され、「葬祭料請求書」に死亡診断書等死亡を確認できる書類を添付します。
遺族補償年金は、遺族が死亡した人に生計を維持されていた一定範囲の遺族(Q28参照してください)であれば年金が支給されます。「遺族補償年金支給請求書」に次の書類を添えます。
①死亡診断書または死体検案書など
②請求者と死亡した労働者との身分関係を証明することができる戸籍謄本
③受給資格者が死亡した労働者により生計を維持していたことを証明できる書類(源泉徴収票、非課税証
明書など)
④受給資格者のうち請求人と同一生計にある人は、その事実を証明できる書類
なお、遺族補償年金は、遺族特別支給金(一時金)と遺族特別年金が上乗せされて支給されます。これらの給付の請求は、別途行う必要はなく、遺族補償年金支給請求書が兼ねています。
また、遺族が遺族補償年金を受給できない場合は、遺族補償一時金、遺族特別支給金および遺族特別一時金が労災保険から支給されます。受給手続きは、「遺族補償一時金支給請求書」に死亡診断書、戸籍謄本等を添えて事業場を管轄する労働基準監督署に提出します。遺族特別支給金および遺族特別一時金の請求は、遺族補償一時金請求書を提出すれば済みます。
2 通勤途上災害
出勤途中に事故に巻き込まれて死亡したようなケースを通勤途上災害といい、労災保険から給付が行われます。受給できる給付には、葬祭を行った人に対する「葬祭給付」と遺族給付としての「遺族年金」、「遺族一時金」がありますが、給付内容は業務上災害とおなじで、特別支給も上乗せして支給されます。
葬祭給付は「葬祭給付請求書」、遺族給付は「遺族年金支給請求書」、「遺族一時金支給請求書」に必要書類(業務上と同じ)を添え事業場を管轄する労働基準監督署に提出します。
ちなみに、事故が第三者(その災害に関する労災保険の保険関係者の当事者(政府、事業主、労災保険の受給権者)以外のものをいいます。)の行為による場合は必要書類を添付して「第三者行為災害届」を提出しなければなりません。
3 死亡に関する報告
会社には、労働災害等により労働者が死亡した場合には、遅滞なく、所轄労働基準監督署に「労働者死傷病報告」「様式第23号)を提出しなければなりません。
4 年金保険からの給付
社会保険の被保険者が死亡した場合は、年金保険(厚生年金保険及び国民年金)からも給付が行われます。
社会保険からの年金は万額が支給されますが、労災保険から給付は遺族の範囲に応じて一定額が減額されますので、手続きは所轄労働基準監督署から行ったほうがよいでしょう。
減額されるのは遺贈(補償)年金だけで、遺族特別支給金と遺族特別年金は満額支給されます。
減額率は、遺族が配偶者と子または子だけの場合は20%、妻、夫、孫、祖父母の場合は16%です。
5 葬祭料(総裁給付)
仕事中の事故で死亡していますので、労災保険から葬祭料が支給されます。支給額は315,000円に給付日基礎額の30日分を加算した額(給付基礎日額の60日分に満たない場合には60日分)です。
6 遺族補償年金の前借をしたいとき
遺族が希望した時には、給付基礎日額の1,000日分を限度として、800日分、600日分、400日分、200日分のいずれかをまとめて前払い(無利子)で受けられる「遺族補償年金前払一時金」せいどがありますので、一時的な出費が生じた場合等には利用するとよいでしょう。
この制度は60歳に達するまで遺族補償年金の支給が停止されている55歳未満の夫、父母、祖父母、兄弟姉妹も利用することができます。
労災保険の遺族給付 |
〈遺族(補償)年金の受給権者〉 |
遺族(補償)年金は、死亡した労働者に生計を維持されていた、次の遺族です。 |
①妻、60歳以上または障害のある夫 |
②18歳に達した直後の3月31日までの間にあるか、障害のある子 |
③60歳以上または障害のある父母 |
④18歳に達した直後の3月31日までの間にあるか、障害のある孫 |
⑤60歳以上または障害のある祖父母 |
⑥18歳に達した直後の3月31日までの間にあるか、60歳以上または障害の ある兄弟姉妹 |
⑦55歳以上60歳未満の夫 |
⑧55歳以上60歳未満の父母 |
⑨55歳以上60歳未満の祖父母 |
⑩55歳以上60歳未満の兄弟姉妹 |
⑦から⑩に該当する遺族は、60歳になるま年金は支給停止されます。(若年停止という)。 |
〈遺族(補償)一時金の受給権者〉 |
遺族(補償)一時金は、労働者の死亡当時、遺族(補償)年金の受給資格者がいない場合または遺族(補償)年金の受給権者が権利を失った場合で、他に年金の受給資格者がなく、かつ、すでに支払われた年金の合計金額が給付基礎日額の1,000日分に満たない時に支給されます。 受給資格者は、次の遺族のうち最先順位者です。 |
①配偶者 |
②労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していた子、父母、孫及び祖 父母 |
③その他の子、父母、孫および祖父母 |
④兄弟姉妹 |
(②および③については、子、父母、孫、祖父母の順) |
担当:柴田(しばた)
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