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愛知相続サポートセンター
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Q30 老齢厚生年金を受給していた夫が亡くなった場合の諸手続き
特別支給の老齢厚生年金を受給していた夫が亡くなりました。何か手続きが必要ですか。
A
老齢年金を受給が死亡したときの死亡に関する届出は、原則として不要になりました。
住基ネットから死亡確認の情報が得られることから、日本年金機構に住民票コードが収録されている人であって、死亡した日から7日以内に市区町村に届け出た人は、年金事務所への死亡届の提出は原則不要になりました。
年金給付は、支給すべき理由が生じた月(たとえば60歳になったとき、障碍者になったときなど)の翌月から死亡した時など権利が消滅した月まで、毎年偶数月に、それぞれ前2カ月分まとめて支給されますので、必ず未支給の年金が発生します。
これらを受けられる遺族は、2親等以内の親族(配偶者〈内縁関係にある人を含む。〉)、子 、父母、孫、祖父母または兄弟姉妹〈遺族給付のような年齢要件はありません。〉)、これら以外の3親等内親族(たとえば甥・姪・子の配偶者、伯父・叔父・伯母・叔母等)であって、年金を受けていた人の死亡当時その人と生計を同じくしていた人のうち先着順位者(同順位者が複数いる場合は、その全員)です。
未払いの年金請求は、「国民年金・厚生年金保険・船員保険・共済年金未支給〔年金・保険給付〕請求書」に次の書類を添付して、請求書の住所地を管轄する年金事務所に行います。
提出期限は特にありませんが年金受給権者死亡届と一緒に提出したほうが手続きはスムーズでしょう。
①受給権の年金証書
提出できないときは、その理由が必要
②受給権者の死亡の事実を確認できる書類
③戸籍謄本もしくは戸籍抄本
④受給権者と請求者の住民票の写し
⑤請求者の受取先金融機関の通帳(カナ氏名、金融機関名、支店番号、口座番号が記載された部分」の
コピー等
⑥印鑑(認印可)
⑦死亡した人と別世帯の方が請求する場合には「生計同一に関する書類」が必要(「第三者の証明書」、
「生計同一関係を証明する書類」等)
担当:柴田(しばた)
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