Q31 自営業者の夫が亡くなった場合の社会保険の諸手続き

  自営業の夫が死亡しました。社会保険の諸手続きについて教えてください  

A

  国民健康保険、遺族基礎年金、寡婦年金について、それぞれ次のような手続きを行います。

 1 国民健康保険  

  国民健康保険の手続きは、被保険者に関する届出と葬祭費の請求の手続きがあります。窓口は、住所地の市区地町村です。


 被保険者の届出は、14日以内に行い、届出には、国民健康保険被保険者証と死亡したことを確認できる書類を持参します。 


 葬祭費は、葬儀を行った人に支給されます。葬儀社の領収証または会葬御礼の葉書などを持参しましょう。  

 2 遺族基礎年金  

  国民年金の第1号被保険者が死亡したとき、死亡した人に生計を維持されていた子または子のある妻は「遺族基礎年金」を受給できます。


加入した年金制度が国民年金のみの人が死亡した場合の遺族基礎年金の受給手続きは、住所地の市区市町村

(注)

の窓口に「国民年金遺族基礎年金裁定請求書」を提出します。受給権者が2人以上いるときは連名で請求しますが、2人目以後の請求者は「遺族基礎年金裁定請求書(別紙)」を使用します。


 裁定請求書には、次の書類を添付します。


  ①死亡した人の年金手帳(基礎年金番号通知書)

  ②請求者および加算額の対象者と死亡した人との身分関係を証明できる戸籍の謄本

  ③死亡診断書、死体検案書など

  ④請求者が死亡した人に生計を維持されていたことを証明できる書類(源泉徴収票、非課税証明書
 など)

  ⑤加算額の対象となる人(子)と生計を一にしていたことを証明できる書類(住民票の写しなど)

(注)

厚生年金保険の加入期間がある人が死亡した場合の手続きは、住所地を管轄する社会保険事務所になります。

 3 過去に厚生年金の加入期間がある場合  

   自厚生年金保険及び国民年金保険料を納付した期間、保険料免除期間、合算対象期間(寡婦期間ともいわれ、年金額には反映されませんが、年金の受給資格期間としてみなすことができる期間をいいます。)を合計して25年以内にある場合などは、国民年金に加入中に死亡した場合であっても遺族厚生年金が上乗せされる形で支給されます。請求先は住所地を管轄する年金事務所 です。


 4 国民年金独自の死亡に関する給付  


 寡婦年金
   自営業の夫が死亡したときに子が一定年齢に達しているなど遺族基礎年金が支給されない場合
  があって、次のいずれにも該当するときには、60歳から65歳になるまで最大で5年間、生計
  維持関係にある妻に寡婦年金が支給されます。


   支給額は夫の老齢基礎年金額の75%相当額です。


   ① 10年以上継続して婚姻関係にあること。
   ② 夫の国民年金の第1号被保険者としての保険料納付済期間(免除期間を含む)が25年
    以上あること。
   ③ 死亡した夫が障害基礎年金の受給権者であったことがないこと及び老齢基礎年金を受けた
    ことがないこと。
   ③ 妻が繰上げ支給の老齢基礎年金を受けてないこと。

  寡婦年金の請求手続きは、「国民年金寡婦年金裁定請求書」に死亡した夫の年金手帳、戸籍謄本
 等、住民票など必要書類(各人により添付書類が異なりますので、窓口で確認してください。)を
 添付して住所地の市区町村の窓口にて行います。
 

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