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愛知相続サポートセンター
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Q31 自営業者の夫が亡くなった場合の社会保険の諸手続き
自営業の夫が死亡しました。社会保険の諸手続きについて教えてください。
A
国民健康保険、遺族基礎年金、寡婦年金について、それぞれ次のような手続きを行います。
1 国民健康保険
国民健康保険の手続きは、被保険者に関する届出と葬祭費の請求の手続きがあります。窓口は、住所地の市区地町村です。
被保険者の届出は、14日以内に行い、届出には、国民健康保険被保険者証と死亡したことを確認できる書類を持参します。
葬祭費は、葬儀を行った人に支給されます。葬儀社の領収証または会葬御礼の葉書などを持参しましょう。
2 遺族基礎年金
国民年金の第1号被保険者が死亡したとき、死亡した人に生計を維持されていた子または子のある妻は「遺族基礎年金」を受給できます。
加入した年金制度が国民年金のみの人が死亡した場合の遺族基礎年金の受給手続きは、住所地の市区市町村
(注)
の窓口に「国民年金遺族基礎年金裁定請求書」を提出します。受給権者が2人以上いるときは連名で請求しますが、2人目以後の請求者は「遺族基礎年金裁定請求書(別紙)」を使用します。
②請求者および加算額の対象者と死亡した人との身分関係を証明できる戸籍の謄本
③死亡診断書、死体検案書など
④請求者が死亡した人に生計を維持されていたことを証明できる書類(源泉徴収票、非課税証明書
など)
⑤加算額の対象となる人(子)と生計を一にしていたことを証明できる書類(住民票の写しなど)
(注)
厚生年金保険の加入期間がある人が死亡した場合の手続きは、住所地を管轄する社会保険事務所になります。
自厚生年金保険及び国民年金保険料を納付した期間、保険料免除期間、合算対象期間(寡婦期間ともいわれ、年金額には反映されませんが、年金の受給資格期間としてみなすことができる期間をいいます。)を合計して25年以内にある場合などは、国民年金に加入中に死亡した場合であっても遺族厚生年金が上乗せされる形で支給されます。請求先は住所地を管轄する年金事務所 です。
4 国民年金独自の死亡に関する給付
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