Q32 自営業者が亡くなった場合の国民年金の死亡一時金

   自営業で国民年金の加入者が死亡しました。年金を受けられる遺族がいない場合は、一時金を受給できると聞きましたが、手続きはどのようにしたらよいのでしょうか?

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  死亡一時金の受給手続きは、「死亡一時金裁定請求書」を住所地の市区町村窓口に提出します。

 1 死亡一時金 

  死亡一時金は、遺族厚生年金を受けられる遺族がいない(支給要件を満たした子がいない)と
 きに支給されるもので、第1号被保険者として保険料を納めた月数(4分の3納付月数は4分の

 3月、半額納付月数は2分の1月、4分の1月納付月数は4分の1月として計算されます。)が
 36月以上ある人が、老齢月基礎年金や障害基礎年金を受けないまま死亡したとき、その人によ
 って生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹のうち先順位者に保険料
 納付月数に応じて12万円から32万円が支給される給付金です。


   手続きは、「死亡一時金裁定請求書」に死亡した夫の年金手帳、戸籍謄本等、住民票などの書
 類を添付して住所地の市区町村の窓口にて行います。


  なお、死亡一時金を受けられる人に、厚生年金保険、国民年金に加入した期間及び寡婦期間を
 合算した期間が25年以上ある(老齢年金を受けられる資格がある)場合等には、国民年金に加
 入中に死亡した場合であっても遺族厚生年金が支給されますので、住所地を管轄する年金事務所
 に相談するとよいでしょう。

 2 寡婦年金と死亡一時金の調整 
 
  遺族基礎年金を受けられる場合は寡婦年金、
死亡一時金はともに不支給、寡婦年金と一時死亡
 金は選択受給となります。これは寡婦年金の支給期間は最大5年間という有期の年金であるため
 、一時金で支給される死亡したのほうが高額となる場合があるためです。

 3 遺族厚生年金と寡婦年金 
 
  死亡した夫が過去に厚生年金保険に加入していたときには遺族厚生年金が支給されますが、寡
 婦年金とは選択受給となります。


  例えば厚生年金保険に3年間加入後、独立して国民年金の被保険者となって30年経過した夫
 が56歳で死亡したときには寡婦年金の受給権の他遺族厚生年金の受給権が発生します。この場
 合妻が60歳になるまでは遺族厚生年金が支給、60歳になると寡婦年金も受けられますが、い
 ずれか一方を選択することとなります。寡婦年金のほうが高いため寡婦年金を選択した場合は6
 5歳になるまで支給され、65歳以後は再び遺族厚生年金が支給されます。


  60歳以後に死亡した場合も同様です。65歳になるまでは寡婦年金か遺族厚生年金を選択、
 65歳以後は遺族厚生年金が支給されます。


  手続きは遺族厚生年金は住所地を管轄する年金事務所に、寡婦年金は住所地の市区町村にな
 ります。

 

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