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Q32 自営業者が亡くなった場合の国民年金の死亡一時金
自営業で国民年金の加入者が死亡しました。年金を受けられる遺族がいない場合は、一時金を受給できると聞きましたが、手続きはどのようにしたらよいのでしょうか?
A
死亡一時金の受給手続きは、「死亡一時金裁定請求書」を住所地の市区町村窓口に提出します。
1 死亡一時金
死亡一時金は、遺族厚生年金を受けられる遺族がいない(支給要件を満たした子がいない)と
きに支給されるもので、第1号被保険者として保険料を納めた月数(4分の3納付月数は4分の
3月、半額納付月数は2分の1月、4分の1月納付月数は4分の1月として計算されます。)が
36月以上ある人が、老齢月基礎年金や障害基礎年金を受けないまま死亡したとき、その人によ
って生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹のうち先順位者に保険料
納付月数に応じて12万円から32万円が支給される給付金です。
担当:柴田(しばた)
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