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愛知相続サポートセンター
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6 予防策
①遺言による予防策
Ⅰ 遺言書の必要性
最近、信託銀行を初めとする金融機関やマスコミにより、過言書の作成についてこれまでになく大きく取り上げられています。民法では相続が発生した場合、遺産分割の1つの基準として法定相続分が定められていますが、我が国では私有財産制をとっ ており、この財産処分の自由を尊重して認められているのが遺言制度です。
遺言書の必要性としては、次のようなことがあげられます。
(1) 今後相続が発生した場合に、遺産分割協議が調わないことが予想される。
(3) 遺言により事業資産の分散を阻止することができる。
担当:柴田(しばた)
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