8  養子縁組の活用   

 ①養子縁組による税効果  

 養子縁組を行うことにより法定相続人が増加します。このことにより、相続税の基礎控除額の増加、相続税総額計算への影響、生命保険金等や退職手当金等の非課税限度額の計算において税効果が得られます。 

 なお被相続人の孫が養子縁組により相続人となって相続財産を取得した場合には、想 続税額にその相続税額の20%相当額が加算されます。

 ②養子の相続税法上の取扱い

 民法上養子縁組により養子は縁組の日から養親の相続権を有することになりますが、従前養子縁組による租税回避行為が多かったため相続税法上、法定相続人の数に次のような制限が設けられています。

(1)

被相続人に実子がある場合   1人
 (2) 
被相続人に実子がなく、養子の数が1人である場合 1人
 
 (3)
・被相続人に実子がなく、養子の数が2人以上である場合  2人

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