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愛知相続サポートセンター
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15 多額の繰越欠損金がある会社を利用する
①繰越欠損金の活用
法人が財産の贈与を受けた場合には、その財産の贈与時の時価相当額につき受贈益として法人税が課税されます。ただし、税務上の繰越欠損金がある法人についてはその繰越欠損金の範囲までは課税されません。
②貸付金の債務免除
債務超過会社の場合、会社の財政状態が悪化しているケースが多く、社長が法人に対し多額の貸付けを行っていることが考えられます。当然その貸付金も社長自身の財産となりますから、相続が発生した場合には相続税の課税対象となります。回収が期待できるものなら良いのですが、できないものについては、生前に債権の放棄等をしなければ、資金の回収もできない上に相続税まで課税されてしまいます。
債権の放棄をした場合、会社側では同額の債務免除益が計上され法人税の課税対象となりますが、これも繰越欠損金の範囲内であれば債務免除益と繰越欠損金が相殺されて法人税は課税されないことになります。
ただし、同族会社が多額の債務免除を受ける場合には留保金課税が発生する可能性がありますので、事業年度ごとに計画的に債務免除をするなどの注意が必要となります。というのも、留保金課税の計算上その基礎となる課税留保金額は繰越欠損金控除前の金額となりますので、多額の債務免除益と繰越欠損金とが相殺できたとしても、留保金課税が発生する場合があるからです。
また、同族会社に債務免除した結果、株主の株の評価額が増加した場合、その増加した分について債務免除をした者から各株主に対してみなし贈与という問題が生じる可能性がありますので、注意してください。
③借地権の活用
Ⅰ 法人の税務上の取扱い
同族会社においては、オーナー社長所有の土地の上に法人が建物を建てるというケースがよくあります。原則として個人が地主で法人が借主の場合、借主に借地権が移転することになり借地権の認定課税が行われます。
法人所得 法人所得
個人所得 ⇒⇒⇒⇒借地権が移動⇒⇒⇒⇒ 法 人⇒
個 人
しかし、通常の権利金を支払う場合、相当の地代を支払う場合、または無償返還届出書を地主と借主の連名で所轄税務署長に提出した場合には、借地権の認定課税は行われません。
これらの方法をとらなかった場合には、借地権相当額(相当の地代に満たない地代を支払っているときは、実際支払っている地代との差額)について認定課税を受けることとなり、受贈益について法人税が課税されます。
しかし、前頁②の場合と同様に、その借地権相当額を上回るだけの繰越欠損金があれば受贈益は欠損金と相殺され法人税は課税されないことになります。
Ⅱ 個人税務上の取扱い
個人が地主である場合には、無償返還届出書の提出の有無にかかわらず、権利金を実際に受け取っていないのであれば借地権設定時には所得税の課税関係はありません。
所得税法第59条第1項において、譲渡所得の起因となる資産を法人に無償で移転した場合または時価の2分の1未満で譲渡した場合には、そのときの時価で資産の譲渡があったものとみなして譲渡所得の課税を行うこととしていますが、新たに借地権を設定することは資産の移転には該当しませんので、課税されないことになります。
④ま と め
債務免除益や受贈益もそれを上回るだけの繰越欠損金があれば法人税の負担を回避できますが、同族会社の場合には留保金課税等の問題がありますので、事前の対策が必要となります。担当:柴田(しばた)
受付時間:平日 8:30~17:00
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