22  自社株による納税対策  

 ①会社法改正による自社株式の機動的な取得

 平成13年の商法改正による金庫株の解禁に伴い取得制限等が撤廃され、定時総会の特別決議により配当可能利益の範囲内であれば、発行法人は自己株式を原則自由に買い受けることが可能となりました。そのため、実務上は事業承継対策、相続税の納付対策に非常に有益なものと歓迎されました。 

 さらに、今回の会社法の改正により取得の決議が定時総会に限定されず、臨時株主総会でも可能となり、また、譲渡人を指定しない方法も新設されるなどより機動的な対応が可能となりました。

 ②自己株式(取引相場のない株式)を発行法人に譲渡した場合の課税関係

 自己株式を発行法人に譲渡した場合には、譲渡価額(交付金銭等の額)のうちその株式の対応する資本等の金額(資本金と資本種立金)を超える部分についてはみなし配当課税として総合課税の対象となり最高で43.6%(配当控除考慮後)の課税を受けることになります。

 ●自己株式譲渡に係る課税関係

        ___________

  交付金銭等の     ↓↑みなし配当 300       

    金額      譲渡株式対応________ 

          資本等の金額   帳簿価額    譲渡益 50

 1,000     700     650


  しかし、相続税の納付のために自己株式の譲渡を行った場合には、みなし配当課税の特例規定があります。 

 具体的には、相続または遺贈による財産を取得した個人でその相続または遺贈につき相続税がある者が、その相続の開始があった日の翌日からその相続税の申告書の提出期限の翌日以後3年を経過する日までの間にその相続税額に係る課税価格の計算の基礎に算入された非上場株式を当該非上場株式の発行会社に譲渡した場合について、以下の措置を誰ずることとされています。 

 (1) 非上場株式の譲渡の対価として発行会社から交付を受けた金銭の額が当該発行法人の資本等の額のうちその交付の基因となった株式に対応する部分の金額を超えるときは、その超える部分の金額については、みなし配当課税は行わない。 

 (2) 上記(1)の適用を受ける金額について、株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなして、株式等に係る譲渡所得等の課税の特例を適用する。

  以上のように、課税区分が譲渡所得になることにより、税率が分離課税による20%(所得税15%、住民税5%)となり、さらに相続税の取得費加算の特例規定の適用も可能なため、通常の場合よりも大きな節税効果が期待でき、相続税の納税対策として有効利用が可能です。

 ③自社株の物納  / 非上場株式の物納対策 

 従来、非上場株式の物納はその物納された株式を買い受ける希望を有する者がいる等の特殊な場合でなければ認められませんでした。しかし、平成18年度の税制改正による物納手続の明確化・迅速化に伴い、非上場株式の物納要件も大幅に緩和される見込みです。具体的には譲渡制限株式に該当しなければ、物納申請に際し、将来国が売却時に必要となる手続書類を提出する旨の確約書を提出すれば、原則として物納が認められる予定です。 

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