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愛知相続サポートセンター
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贈与税は、財産を無償、つまりタダでもらった人が納める税金です。ただし、基礎控除があるため、1年間に110万円以下なら贈与税はかかりません。
贈与税の税額は次のように計算します。
[贈与された財産の価額−110万円(基礎控除額)]×税率−控除額=税額
贈与税は1月1日〜12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の価額に対して課税されます。したがって、同一年に複数の贈与を受けた場合にはそれらをすべて合算して税額が計算されます。
計算例1 700万円の贈与を受ける ●平成21年中に父親から200万円、祖父から500万円の贈与を受ける場合 (200万円+500万円)−110万円=590万円 590万円×30%−65万円=贈与税112万円 ●平成21年に父親から200万円、平成22年に祖父から500万円の贈与を受ける場合 平成21年分贈与税 (200万円−110万円)×10%=9万円 平成22年分贈与税 贈与税計62万円 (500万円−110万円))×20%−25万円=53万円 |
つまり、同じ700万円の贈与を受ける場合でも2年に分けたほうが税負担は低くて済むということです。例の場合では50万円の差が出ます。
これは同一人から贈与をうける場合も同様で、生前贈与を上手に活用する基本は、まず、複数年に分けて贈与をすることです。
複数年に分けることで贈与税の負担額が低くなるのは、贈与税の税率が累進税率といって、贈与する財産の価額が高くなるほど税率が高くなる仕組みになっているからです。これは相続税も同じですが、贈与税のほうが累進税率が急カーブになっています。
生前贈与のポイントは、贈与税の累進税率を避けることです。複数年に分けるほかに、贈与する相手を複数にすることにもその効果があります。
計算例2 子供に1,000万円を贈与する ●子Aに1,000万円全額を贈与する場合 (1,000万円−110万円)×40%−125万円=贈与税231万円 ●子A、子Bにそれぞれ500万円ずつ贈与する場合 (500万円−110万円)×20%−25万円=贈与税53万円 53万円×2人分(子A+子B)=贈与税計106万円 |
このように贈与する相手を2人にするだけで贈与税額が半分以下になってしまいます。年を分け、贈与する相手を分けることで、生前贈与による税負担を大きく軽減できます。
もう一つの生前贈与のポイントは、贈与税の特例を上手に使うことです。これについては質問6で説明します。
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