たとえばある資産家の方が、子供の相続税負担を少しでも軽くしてやりたいと、
亡くなる間際に財産を贈与したとします。

 しかし、せっかく贈与したその財産は相続税の課税対象とみなされます。これ
は、贈与で財産を取得してから3年以内に贈与した人が死亡した場合には、そ
の贈与された財産は贈与税の課税対象とはしないで相続財産に加算し、相続
税額を計算するという税法の規定があるためです。

 つまり、死亡する間際の贈与は贈与ではなく相続で取得した財産とみなして
相続税が課税されることになるというわけです。

 ただし、二重課税になりますから、納めた贈与税がある場合には新たに納める
相続税から差し引きます。贈与税の配偶者控除の特例や直系尊属から住宅取
得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税規定(平成22年中に住宅取
得資金等の贈与を受けた場合は1,500万円、平成23年中に住宅取得資金等
の贈与を受けた場合は1,000万円。)を受けた場合には、贈与者が贈与の時か
3年以内に死亡してもその部分については相続財産には取り込まれません。

それら以外の贈与については110万円の基礎控除以下であっても相続財産に取
り込まれますから、生前贈与による節税効果は失われてしまいます。

生前贈与を行う際には、このことも念頭においておく必要があります。

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