相続に関するあなたの悩みや不安を専門家が解決します
愛知相続サポートセンター
運営:柴田尚之税理士・行政書士事務所
〒470-0113 愛知県日進市栄2-1306ノースステージ2F
営業時間 | 平日 8:30~17:00 |
---|
贈与とは、法律上は、贈与をする人が贈与を受ける人に贈与の意思を告げ、
贈与を受ける人がそれぞれを承諾することで成立するとされています。
つまり、「あげましょう」、「頂きましょう」とお互いの納得があって贈与が有効に
なるということです。したがって、自分の意思を明確に表示できない幼児に贈
与をするということには問題があります。
もちろん、子供の親権者である親が子供の代わりに贈与を受ける意思表示を
するということが法律上は可能です。
しかし、親が自分の子供に贈与するとなると、親が贈与の意思を子供の親権
者である自分自身に告げるという不思議な関係になってしまいます。親子間の
金銭の移動には税務署も関心を寄せます。
子供に現金を贈与し、子供名義の預金としていた場合であっても、実質その預
金を親が管理・連用していれば、相続税の調査のときに税務署から親の預金と
指摘され、相続財産に含めなければならなくなるかもしれません。
こうしたトラブルを避けるためには、自分の意思を表示できる年齢に達している
相手に贈与し、金銭の移動は口座振り込みで行う、贈与契約書を作るなどして
贈与があった証拠をきちんと残すとよいでしょう。
担当:柴田(しばた)
受付時間:平日 8:30~17:00
相続のことなら何でもお気軽にご相談ください
当センターは「相続名義変更アドバイザー(R)事務所」です
主要業務エリア | 名古屋 日進 東郷 長久手 みよし 豊田 |
---|
(10/24)家族信託 民事信託の基礎知識
(10/24)家族信託 民事信託の基礎知識
(10/21)家族信託 民事信託の基礎知識
(10/19)家族信託 民事信託の基礎
(09/22)家族信託 民事信託の基礎知識