贈与とは、法律上は、贈与をする人が贈与を受ける人に贈与の意思を告げ、
贈与を受ける人がそれぞれを承諾することで成立するとされています。

 つまり、「あげましょう」、「頂きましょう」とお互いの納得があって贈与が有効に
なるということです。したがって、自分の意思を明確に表示できない幼児に贈
与をするということには問題があります。

もちろん、子供の親権者である親が子供の代わりに贈与を受ける意思表示を
るということが法律上は可能です。

 しかし、親が自分の子供に贈与するとなると、親が贈与の意思を子供の親権
者である自分自身に告げるという不思議な関係になってしまいます。親子間の
金銭の移動には税務署も関心を寄せます。

子供に現金を贈与し、子供名義の預金としていた場合であっても、実質その預
金を親が管理・連用していれば、相続税の調査のときに税務署から親の預金と
指摘され、相続財産に含めなければならなくなるかもしれません。

 こうしたトラブルを避けるためには、自分の意思を表示できる年齢に達している
相手に贈与し、金銭の移動は口座振り込みで行う、贈与契約書を作るなどして
贈与があった証拠をきちんと残すとよいでしょう。


お問い合わせはこちら 

お問合せ・ご相談はこちら

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
0561-75-6634

担当:柴田(しばた)

受付時間:平日 8:30~17:00

相続のことなら何でもお気軽にご相談ください
当センターは「相続名義変更アドバイザー(R)事務所」です

主要業務エリア
名古屋 日進 東郷 長久手 みよし 豊田

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

0561-75-6634

<受付時間>
平日8:30~17:00

ごあいさつ

写真2.jpg
愛知相続サポートセンター代表
柴田尚之(しばたなおゆき)

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

税理士登録番号第109086号 行政書士登録番号第08190104号

柴田尚之税理士
行政書士事務所

住所

〒470-0113
愛知県日進市栄2-1306
ノースステージ2F

営業時間

平日 8:30~17:00

姉妹サイト

大人の相続