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愛知相続サポートセンター
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贈与税の配偶者控除の特例とは婚姻期間20年以上の配偶者に対し、居住用財産(土地および家屋)またはその取得資金を贈与した場合、2000万円まで贈与税非課税とする制度です。
従いまして贈与税の基礎控除を合わせれば2,110万円まで非課税ということになります。
《特例適用の要件》
この特例は通常一生に1度しか適用されません、2,000万円に満たない贈与をした場合でも残額を翌年以降に持ち越すことはできませんから、限度額までフル活用することをお勧めします。
また、この特例の適用を受けた後3年以内に贈与者が死亡した場合でも、相続開始前3年以内の贈与加算は適用されません。
適用を受けるためには、次のことが必要です。
・居住用財産の贈与を受けた場合には、そこに翌年3月15日までに居住し、その後も住み続ける見込みであること。居住 用財産を取得するための資金の贈与を受けた場合には、翌年3月15日までに居住用財産を取得して居住し、その後も住み続ける見込みであること
・これまでに同じ配偶者からの贈与についてこの贈与税の配偶者控除の適用を受けたことがないこと
・贈与税の申告書に必要事項を記載して申告をすること。
・申告書には、戸籍謄本の写し、居住用不動産の登記事項証明書、住民票の写しなどを添付すること
<活用のポイント>
● 金銭よりも土地・建物の贈与が有利
居住用財産を取得するための資金を贈与した場合には、その金額がそのまま贈与税の対象となりますが、土地や建物を贈与した場合には、その評価額が贈与税の対象となります。一般的には土地・土地の評価額は実際の取引時価よりも低額になっていますから、現金で贈与するよりも有利です。
これから自宅を建築あるいは購入しようという場合には、いったん自分名義で登記した後で、土地・建物等を配偶者に贈与するという方法が有利です。
登記の登録免許税と登記手数料および不動産取得税は余分にかかりますので、ケース・バイ・ケースの面はありますが、一般的には、現金贈与よりも有利になります。
● 持分での贈与を使う
すでに住宅を所有している場合には、その住宅や敷地を配偶者に贈与することで、配偶者控除の適用を受けることができます。住宅と敷地の全てを贈与することに代えて、住宅と敷地の持分を贈与することも可能です。たとえば、自宅の敷地の評価額が4,000万円であったとすると、敷地の400分の211の持分を配偶者に贈与すれば、贈与された額は2,110万円になり、
贈与税は課税されないことになります。
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