一定非上場中小企業のオーナー経営者が、後継者に自社株を贈与する場合には、一定の条件を満たせば、その贈与にかかる贈与税の一定部分の納税を猶予する制度があります。

 自社株を贈与した前経営者が死亡するまで猶予が認められます。前経営者の相続に際しては、贈与された株式は相続によって取得したものとみなされて、相続税の対象になりますが、その場合に経済産業大臣の確認を受ければ、今度は「非上場株式等についての相続税の納税猶予制度」の適用を受けることができます。

 言い換えると、事業を継続している限り、株式を上場するとか、贈与された株式を他に譲渡するなど適用が認められなくなるケースに該当しなければ、そのまま納税猶予が継続するということです。

 ただし、この適用を受けるためには、中小企業の事業承継支援を定めている「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」(略:中小企業経営承継円滑化法)の規定に従って、経済産業大臣の「確認」と「設定」を受けなければなりません。

 確認と設定を受けられるのは、業種ごとにその規模等が定められている中小企業で、株式会社に限らず、合資会社や合名会社等も対象となります。

 ただし、次のような会社は、対象とはなりません。確認申請、認定申請は所轄の経済産業局へ行います。
・風俗業を営む会社
・会社資産のなかに不動産や株式等が一定割合以上含まれている「資産保有型会社」
・会社の収入に占める不動産や株式の運用益の割合が一定以上である「資産運用型会社」など

 この制度は、適用を受けるための要件や、納税猶予される贈与税の計算などが大変混雑になっていますので、詳細については税理士等専門家に相談されたほうがよいでしょう。

<活用のポイント>
 この制度は、適用を受けるための要件等が厳しく、さらに適用後に納税猶予の適用を継続していくための要件も細かく定められていますが、適用を受けるための前提となる「 中小企業経営承継円滑化法」に基づく経済産業大臣への確認申請手続きは、贈与税あるいは相続税の納税猶予の適用を受けるかどうかに係わりなく行うことができます。

 したがって、制度の適用を受ける可能性が少しでもある場合には、まず顧問税理士等専門家と相談の上、確認申請手続きを行っておくことを考慮すべきです。

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