生命保険の保険金は、保険契約者(保険料の負担者)が誰か、被保険者(保険の対象となっている人)が誰か、保険金の受取人が誰かによって、受け取った生命保険金の課税が異なってきます。

父親が死亡して死亡保険金を受け取る場合の課税関係を表で示せば以下のようになります。

契約者(保険料負担者) 

被保険者 

保険金受取人 

受取人の課税関係 

父親

父親

母親または子供

相続税 

母親 

父親

子供

贈与税

子供 

父親

母親

贈与税

母親 

父親

母親

所得税・住民税

子供 

父親

子供

所得税・住民税


このうち、母親または子供が契約者(保険料負担者)となり、契約者が死亡保険金を受け取った場合に課税される所得税・住民税は「一時所得」という区分になり、受け取った保険金からそれまでに払い込んだ保険料を差し引き、さらに50万円を差し引いた残額の2分の1が課税対象となります。

そこで、一歩進めて、子供が支払う保険料を父親が子供に贈与することにすればどうでしょうか。
父親の死亡に伴って支払われる保険金には、子供に所得税と住民税が課税されますが、その子供の固有の財産として保険金を残すことができます。保険料贈与と呼ばれるものです。この場合に注意しなければならないのは、親が保険料を支払ったのではなく、子供が保険料を支払ったことが明確になっているかどうかです。

つまり、「子供に金銭を贈与し、子供がそのなかから保険料を支払った」という実態を伴っていることです。
親がその保険料について、所得税の生命保険料控除の適用を受けていたり、親の預金口座から直接保険料が引き落とされているような場合には、税務署にはその保険料は子供ではなく親が支払ったとみられてしまいます。

<活用のポイント>
・子供自身が保険料を支払ったことの証明を残す
生命保険料の贈与では、保険料の贈与の時点で贈与税の課税対象と扱われて、保険金が支払われた時点での贈与税課税は行われません。
したがって、贈与された資金で子供が保険料を支払った場合には、それを証明できるようにしておくことが必要です。贈与する際に注意しなければならないのは、次の点です。

①保険料を現金で贈与した場合には、贈与したことを証明するのが困難になるため、子供の口座に振り込んで、子供はその口座から、自動引き落とし等で保険料を支払う

②定期的に保険料と同額の金額を贈与することは、保険料そのものを負担しているとみなされる可能性があるため、日付を変え、金額を変えて贈与する

③基礎控除(110万円)を超える額を贈与して、子供は贈与税の申告を行い証拠を残す

生命保険契約の権利の贈与について
親が契約者(保険料負担者)で被保険者、子供が保険金受取人となっている生命保険の契約者を子供に変更した場合には、その時点で保険契約の贈与があったことになりそうですが、単に契約者が変更されたのみでは、その時点で子供に贈与税が課税されることはありません。

親が死亡して子供が生命保険金を受け取った時に、親が保険料を支払っていた期間分の保険金は相続税の対象、子供が保険料を支払った期間分の保険金は所得税・住民税の対象と分けられて課税されます。税務上は、生命保険契約の権利の贈与に関して贈与税課税は出てこないということです。

生命保険金は、誰が保険料を負担していたかで課税関係を判定することになっているためですが、相続に際しては、生命保険契約の権利も相続税の課税対象になってきます。

たとえば、父親が契約者(保険料負担者)、母親が被保険者、保険金受取人が子供となっている生命保険があり、まだ母親に保険事故が発生していないうちに父親が死亡して、子供が契約者(保険料負担者)となった場合には、子供は保険金を受け取っていなくても相続によって生命保険契約の権利を取得したとして、相続時に解約したとしたならば支払われる解約返戻金相当額が、相続税の課税対象となります。

その後母親が死亡して子供が生命保険金を受け取った場合には、保険料の全額を子が負担したものとして、子供の所得税・住民税の対象となります。

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