相続税調査とは?

1 税務調査の根拠
(1) 税務調査の根拠は各税目に規定されている「質問検査権」に基づいています。質問検査権は、憲法第30条の納税義務に由来して課税の適正・公平という行政目的を実現するために各税法に規定されているものです。

(2) 相続税法では、第60条において質問検査権について規定しています。

 質問検査権の対象には納税義務者はもちろんのこと、納税義務者に対する債権を有している者や関連法人等相続税調査の反面調査の対象となりうる対象者が含まれています。

また、同
60条の2では官公署・政府関係機関への協力要請をすることができる旨定めています。

2 任意調査と強制調査
 通常、相続税法に基づいての調査は「任意調査」といいます。これは国税犯則取締法に基づく「強制調査」に呼応した通称であり、納税義務者が調査の受忍の可否を任意に選択できるという意味ではありません。任意調査であっても同70条には質問検査権による検査を拒み妨げ等の場合には罰則規定が設けられています。

3 質問検査権の適用
 税務調査に関して多くの訴訟事例がありますが、基本的には国税庁の方針が認められているようです。通常は質問検査権をダイレクトに行使して税務調査に入ることはほとんどありません。任意調査ですから常に納税義務者の理解と協力を求め調査を展開することになります。

帳簿調査や現物確認調査などは一つ一つ納税者の明示の承諾を得て、できるだけトラブルを避ける方針で行われます。


4 税務調査の担当部署
 国税庁に所属する職員は昭和50年に52,440人で平成20年に56,240人と7%程度しか増加していません。その間、申告所得税の件数は約3倍となっています。相続税調査は、納税者数が他税目と比較して少ないこと、特殊な調査技法や税法知識が必要とされることが多いため資産課税部門を中心とした極めて小人数の体制で行われてきました。

しかし近年、他税目にまたがる悪質な脱税案件が増加してきたこと、海外資産の税漏が多くなってきたこと等から、案件に応じた調査担当部署に振り分けられることが多くなっています。


○国税局
 資料調査課、機動課、査察部

○税務署
 資産課税部門、資産税担当特別調査官、国際税務調査官

が担当部署になります。

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