社会保険の手続き…その3

Q28−A

 その2

 2 遺族給付 

   手続き

   遺族厚生年金の請求は、「年金請求書(国民年金・厚生年金保険遺族給付)」に次の書類のう
  ち
必要とされるものを添付して年金事務所にて行います。


  ① 年金手帳または基礎年金番号通知書―提出出来ないときは、その理由書が必要
  ② 戸籍謄本(記載事項証明書)―受給権発生日以降で6ヶ月以内に交付されたもの
  ③ 世帯全員の住民票の写し(できるだけ住民コードの記載があるもの)
  ④ 死亡者の住民票の除票
  ⑤ 請求者の収入が確認できる書類(所得証明書、課税(非課税)証明書、源泉徴収票等)
  ⑥ 子の収入が確認できる書類(高等学校等在学中の場合は在学証明書または学生証等)
  ⑦ 死亡診断書のコピー等
  ⑧ 受取先金融機関の通帳等(本人名義)
   カナ氏名、金融機関名、支店番号、口座番号が記載された部分を含む預金通帳または
   キャシュカード(コピー可)等
  ⑨ 印鑑(認印可)

   年金額
    
   遺族厚生年金の金額は、報酬比例部分(老齢厚生年金)の75%相当額です。ただし、
  厚生年金保険には特例があり、被保険者期間が25年(300月)未満の場合は、25
  年とみなして年金額が計算されます。


   遺族基礎年金、子の加算額は定額で支給されます。

   国民年金に加入した期間がある場合

   遺族基礎年金を受けられる子がいない場合であって、死亡した夫が過去に3年以上国民年金
  に加入していた場合は、遺族厚生年金の他に国民年金から死亡一時金(Q31を参照してくだ
  さい。)が支給されますので、忘れずに住所地の地区町村に請求するとよいでしょう。


   遺族厚生年金は在職中(被保険者)に死亡した時の他、次のいずれかに該当する場合も支給
  されますので、留意するとよいでしょう。


   ① 被保険者であった人が退職後(資格喪失後)、在職中に初診日(始めて治療を受けた日)
    があるケガや病気によりその初診日から5年を経過する前に死亡したとき。
   ② 障害等級1級または2級の受給権者が死亡したとき(3級障害でも遺族厚生年金支給さ
    れる場合がありますので、年金事務所の担当窓口で相談するとよいでしょう。)
   ③ 現に老齢厚生年金を受けている人が死亡したとき。 
   ④ 老齢厚生年金の受給資格期間を満たした人(原則として厚生年金保険や国民年金に
    25年以上加入している人。保険料免除期間及び寡婦期間を含む。)が死亡したとき。
     支給額は、死亡の原因が短期要件(在職中の死亡、①、②)に該当するのかあるいは
    長期要件(③または④)に該当するのかにより異なります。どちらも該当する場合は、
    窓口で実際に年金額を試算してもらうとよいでしょう。
     
      

お問合せ・ご相談はこちら

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
0561-75-6634

担当:柴田(しばた)

受付時間:平日 8:30~17:00

相続のことなら何でもお気軽にご相談ください
当センターは「相続名義変更アドバイザー(R)事務所」です

主要業務エリア
名古屋 日進 東郷 長久手 みよし 豊田

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

0561-75-6634

<受付時間>
平日8:30~17:00

ごあいさつ

写真2.jpg
愛知相続サポートセンター代表
柴田尚之(しばたなおゆき)

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

税理士登録番号第109086号 行政書士登録番号第08190104号

柴田尚之税理士
行政書士事務所

住所

〒470-0113
愛知県日進市栄2-1306
ノースステージ2F

営業時間

平日 8:30~17:00

姉妹サイト

大人の相続