Q28−A
その2
2 遺族給付
2 手続き
遺族厚生年金の請求は、「年金請求書(国民年金・厚生年金保険遺族給付)」に次の書類のう
ち必要とされるものを添付して年金事務所にて行います。
@ 年金手帳または基礎年金番号通知書―提出出来ないときは、その理由書が必要
A 戸籍謄本(記載事項証明書)―受給権発生日以降で6ヶ月以内に交付されたもの
B 世帯全員の住民票の写し(できるだけ住民コードの記載があるもの)
C 死亡者の住民票の除票
D 請求者の収入が確認できる書類(所得証明書、課税(非課税)証明書、源泉徴収票等)
E 子の収入が確認できる書類(高等学校等在学中の場合は在学証明書または学生証等)
F 死亡診断書のコピー等
G 受取先金融機関の通帳等(本人名義)
カナ氏名、金融機関名、支店番号、口座番号が記載された部分を含む預金通帳または
キャシュカード(コピー可)等
H 印鑑(認印可)
3 年金額
遺族厚生年金の金額は、報酬比例部分(老齢厚生年金)の75%相当額です。ただし、
厚生年金保険には特例があり、被保険者期間が25年(300月)未満の場合は、25
年とみなして年金額が計算されます。
遺族基礎年金、子の加算額は定額で支給されます。
4 国民年金に加入した期間がある場合
遺族基礎年金を受けられる子がいない場合であって、死亡した夫が過去に3年以上国民年金
に加入していた場合は、遺族厚生年金の他に国民年金から死亡一時金(Q31を参照してくだ
さい。)が支給されますので、忘れずに住所地の地区町村に請求するとよいでしょう。
遺族厚生年金は在職中(被保険者)に死亡した時の他、次のいずれかに該当する場合も支給
されますので、留意するとよいでしょう。
@ 被保険者であった人が退職後(資格喪失後)、在職中に初診日(始めて治療を受けた日)
があるケガや病気によりその初診日から5年を経過する前に死亡したとき。
A 障害等級1級または2級の受給権者が死亡したとき(3級障害でも遺族厚生年金支給さ
れる場合がありますので、年金事務所の担当窓口で相談するとよいでしょう。)
B 現に老齢厚生年金を受けている人が死亡したとき。
C 老齢厚生年金の受給資格期間を満たした人(原則として厚生年金保険や国民年金に
25年以上加入している人。保険料免除期間及び寡婦期間を含む。)が死亡したとき。
支給額は、死亡の原因が短期要件(在職中の死亡、@、A)に該当するのかあるいは
長期要件(BまたはC)に該当するのかにより異なります。どちらも該当する場合は、
窓口で実際に年金額を試算してもらうとよいでしょう。