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愛知相続サポートセンター
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家族信託と民事信託、商事信託の違い
信託の基本的な仕組み
民事信託・家族信託・商事信託・個人信託・福祉信託など、信託にまつわる言葉が世間ではありふれています。
信託とは、財産の所有者(=委託者)が、信頼のおける人・法人(=受託者)には財産(=信託財産)をたくし、定めらた目的(=信託目的)に従って財産管理・継承する方法で、定められた受取人(=受益者)に対して財産が承継される仕組みになります。
そして、家族信託とは、家族の財産を、所有者の意向に沿って家族や親族が受託者となって管理、処理を行うことから、一般的に、家族信託と呼ばれています。
近年、高齢者や核家族化の増加により、財産継承を円滑に行うための手段として注目が高まっています。なぜならば、信託した後は、たとえ障害等によって判断能力が低下した場合でも、大切な家族のために財産を守ることができるからです。
信託によって継承される財産は、不動産(土地及び建物)、金銭や金銭債権、有価証券、動産など様々です。
平成18年に信託法が改正!・・・ポイントは!?
もともと信託とは、「商事信託」と呼ばれる信託報酬を得るための、営利目的で行われる信託が一般的でした。
そのため信託業法のもと、信託会社や信託銀行によって行われてきました。しかし、信託法は、平成18年12月にかいせいられ、翌年9月に施行されています。
この改正により、営利目的でなければ、信託業免許を持たない法人や個人間においても、受託者になれるように変更がなされました。
そこで、これよりも以前にあった「民事信託」の枠内にある家族が受託者なるということで「家族信託」が活用されるようになりました。
「商事信託」に対して「民事信託」とは、信託報酬を目的としないため、信託業法の制限を受けずに信託行為が行えるのです。
大きく分類すると、商事信託と民事信託に分かれています。
さらに、民事信託を細かく分類すると家族信託・障害を持っている方のために活用するということで「福祉型信託」。個人が受託者になるので、「個人信託」などの呼び方が派生しています。
つまり、福祉型信託・個人信託・家族信託という呼び方が、それぞれ異なりますが、すべて「民事信託」ということです。
家族信託を活用することの3つのメリット
これまでの財産管理の在り方は、本人が元気なうちは委託契約で管理し、認知ができなくなった段階で成年後見制度を基にした管理に移行していました。
そして亡くなった後は、遺言や遺産分割協議によって財産分割を行うのが一般的でした。
なぜならば民法では、一代先までの遺言しかできないため、二次相続が指定できないことが要因でした。
しかし家族信託では、これら「委任契約」 「成年後見」 「遺言」を一体化することが可能になっています。
また成年後見制度においては、資産活用や組み換えなどの対策を行い、二次相続だけでなく、三次相続までもが本人の意向で行えるようになったのです。
そのため生存中に自由で柔軟な設定をすることができ、遺言による受託者や受益者を幅広く指定することが可能です。
超高齢化社会の訪れに向けて、財産管理や遺産継承の方法として広がりが大いに予想されます。
こんなお悩み・ご相談はありますか!?
・成年後見制度を利用した後も、相続税対策をしたい方
・障害を持つ親族や子どもがおり、自身で財産管理ができないため、自分の亡くなった後が心配な方
・前妻や前夫の連れ子がいる、意思能力がない人がいる等、スムーズに遺産分割協議を行えない不安
がある
・株主が経営者1名のため、認知症になると経営がストップする不安のある方
・二次相続以降に資産承継に不安や特定の希望がある方
・不動産や株式を保有しており、相続が発生した場合、共有名義になる可能性がある方
・株式が経営者以外にも分散したい方
・経営権を引き継ぎたいが、贈与や譲渡すると税金が心配な方
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