家族信託 民事信託の基礎知識

どんな財産を信託することができるのか!?

 

 所有者が保有している財産は、固有財産と呼ばれます。

 では、どのような固有財産が信託することができるのでしょうか?

 原則として、”財産的価値があるもの”は、信託することができます。

 例えば次のようなものがあります。
 

  不動産所有権、借地権、動物(ペット)、金銭
   *信託契約により、管理・処分権限が受託者へ移ります。

  上場株式、非上場株式、著作権や知的財産権
   *財産権以外の、譲決権や利用決定権は受託者へ移ります。

  債権(請求権)、将来債権(未実現の請求権)

 

 信託することができないもの

 つぎのものは信託できません。

 ① 生命、名誉

 ② 債務、連帯保証いわゆるマイナス財産は信託できません

 ③ 一身専属権生活保護受給権や年金受給権


 なお、注意点としては、信託契約書に銀行口座を記載される方がいらっしゃいますが、銀行口座かは預金債券です。通常、銀行の預金債券は譲渡禁止特約付債権になります。

 したがって、預金債権は信託できません。

 また、債務は信託できない財産ですが、別途、債務引受はできます。実質、債務を信託することと同じ状態にすることができます。
 

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