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愛知相続サポートセンター
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どんな財産を信託することができるのか!?
所有者が保有している財産は、固有財産と呼ばれます。
では、どのような固有財産が信託することができるのでしょうか?
原則として、”財産的価値があるもの”は、信託することができます。
例えば次のようなものがあります。
① 不動産所有権、借地権、動物(ペット)、金銭
*信託契約により、管理・処分権限が受託者へ移ります。
② 上場株式、非上場株式、著作権や知的財産権
*財産権以外の、譲決権や利用決定権は受託者へ移ります。
③ 債権(請求権)、将来債権(未実現の請求権)
信託することができないもの
つぎのものは信託できません。
① 生命、名誉
② 債務、連帯保証(いわゆるマイナス財産は信託できません)
③ 一身専属権(生活保護受給権や年金受給権)
なお、注意点としては、信託契約書に銀行口座を記載される方がいらっしゃいますが、銀行口座かは預金債券です。通常、銀行の預金債券は譲渡禁止特約付債権になります。
したがって、預金債権は信託できません。
また、債務は信託できない財産ですが、別途、債務引受はできます。実質、債務を信託することと同じ状態にすることができます。
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