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愛知相続サポートセンター
運営:柴田尚之税理士・行政書士事務所
〒470-0113 愛知県日進市栄2-1306ノースステージ2F
営業時間 | 平日 8:30~17:00 |
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登記の目的および登記原因など
【甲区】(所有権に関する事項) | ||||
【順位番号】 | 【登記の目的】 | 【受付年月日・受付番号】 | 【原因】 | 【権利者その他の事項】 |
1 | 所有権移転 | 平成12年9月12日 第57097号 | 平成12年1月12日相談 | 所有権 日進市〇〇 A |
2 | 所有権移転 | 平成27年1月6日 第1号 | 受託者 日進市〇〇 B | |
信託 | 信託目録第1号 |
【信託目的】 | ||
【番号】 | 【受付年月日・受付番号】 | 【予備】 |
第1号 | 平成27年1月6日 第1号 | |
1.委託者に関する事項 | 日進市〇〇 A | |
2、受託者に関する事項 | 日進市〇〇 B | |
3.受益者に関する事項 | 日進市〇〇 A | |
4.信託条項 | ①信託の目的 ②信託財産の管理方法 ③信託の終了事由 ④その他の条項 |
委託者が信託を設定した場合
登記の目的:所有権移転及び信託
登記の原因:平成〇〇年〇〇月〇〇日信託
登録免許税:固定資産税評価額の0.4%
(平成29年3月31日までには、土地の信託に関しては、固定資産税評価額の0.3%)
受益権の売買、贈与等した場合
登記の目的:受益者変更
登記の原因:平成〇〇年〇〇月〇〇日信託
登録免許税:不動産1個につき1,000円
信託が終了した場合
登記の目的:所有権移転及び信託の抹消
登記の原因:平成〇〇年〇〇月〇〇日信託財産引継
登録免許税:固定資産税評価額の2%
(ただし、信託終了時の権利帰属者が委託者の相続人である場合は、相続の税率を適用するので、固定資産税評価額の0.4%)
信託の抹消分は、不動産1個につき1,000円
信託財産を処分した場合
登記の目的:所有権移転及び信託の抹消
登記の原因:平成〇〇年〇〇月〇〇日信託財産の処分
登録免許税:固定資産税評価額の2%
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がある
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