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愛知相続サポートセンター
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信託を活用すると税金が発生する場合とは!?
家族信託を活用する際には、税金を考える必要があります。最終的な税務リスクについては、当センターにご相談ください。ここでは、一般的な信託に関する税金のお話をします。
信託財産に不動産が含まれていると、所有権移転登記が行われるため、登記簿に受託者の氏名が記載されます。しかし、登記簿上の所有者が、形式上受託者に名義変更がなされただけでも、税金が課税されるのでしょうか?
信託設定時における税金は二つの考え方があります。
① 自益信託
まず、「委託者」=「受益者」が同一人物であるのかないのか、が問題となります。
「委託者=受益者」の場合には、受益者は利益を受けている訳ではないので、贈与税は課せられません。
② 他益信託
委託者≠受益者の場合、つまり両者が異なる場合には、みなし贈与とみなされて贈与税が課せられます。
また、どちらの場合にも、課税されるのが、所有権移転登記の手続き時に発生する登録免許税です。
そして受託者への不動産取得税は、形式的な所有権移転のため発生しません。
同時に、委託者への譲渡取得税も利益発生が起こらないため課税されません。
受託者に 課税される税金はあるのか?
それは、毎年1月1日の不動産所有者に課せられる固定資産税です。形式的に所有者になるため、受託者に固定資産税が課税されます。しかし、実質的には信託財産の中から実務として受託者が支払いをするため、負担者は信託財産から支払うケースが多いです。
こんなお悩み・ご相談はありますか!?
・成年後見制度を利用した後も、相続税対策をしたい方
・障害を持つ親族や子どもがおり、自身で財産管理ができないため、自分の亡くなった後が心配な方
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がある
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