家宅信託 民事信託の基礎知識

受益権も贈与、売却はできる!?

信託契約における受益権の基本知識と一般形態


 信託を活用した場合、信託財産から発生する経済的な利益を受け取れる権利、つまり受益権を受益者は保有しています。
 

信託受益権の評価方法と時間経過に伴い変化をみせる価値


 信託における受益権は、「元本受益権」と「収益受益権」から構成されています。
株式や債権、不動産などの「元本部分」と、賃料収入や配当、利息などを受け取る「収益部分」に分離されます。
 そのため元本受益者と収益受益者が異なる場合には、これらの権利は分離して評価されます。
 そのため時間の経過とともに減少する「収益受益権」の評価と、時間の経過とともに上昇をみせる「元本受益権」の評価に着目したのが、受益権分離型信託といえます。

 親が収益受益権を、子が元本受益権を持つことにより、時間の経過とともに財産移転を行うことができます。
 また信託期間が終了すれば、信託された財産は、所有者である委託者の元へ戻されます。

 そのため贈与税の支払いを少なく抑えながら、相続税の減税効果が期待できます。親の生存中に資産の移転が完了するため、税金対策としても有効な手段として注目を集めています。
 

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