家族信託 民事信託の基礎知識

後見制度支援信託とは!?
 

商事信託と民事信託は、必ずしも競合するものではありません。

活用事例①の共有不動産の解消、活用事例②贈与信託の場合は、民事信託で達成できます。

しかし、商事信託でしか実現できないものもあります。例えば、後見制度支援信託があります。ご紹介しましょう。
 

後見制度支援による信託を活用した財産管理の方法とは?          

 

そもそも後見制度とは、法定後見と任意後見に分かれます。成年後見制度とは、認知症や知的・精神障害などによって本人に判断能力がない場合に、成年後見人を選任することで法律的に本人を支援していく制度です。

後見制度支援信託とは、上記のように支援を受けている方の財産管理を、信託という手段を利用して行うものです。

そのため契約や変更、解約などの手続きは、すべて家庭裁判所の指示に基づいて行われます。
本制度においては、本人が日常生活に必要とする金銭以外を、信託銀行などに信託として預けることで、後見人などによる財産横領を防ぐことができます。

家庭裁判所への手続きが必要となる信託契約締結の流れとは?
後見制度支援信託を利用する際には、まず家庭裁判所への後見開始の申立てを行います。

裁判所が当該支援信託の利用検討の余地があると判断した場合には、税理士などの専門家を後見人に選任します。その上で、本人の生活や財産の状況をトータルに考慮し、専門家の後見人による検討・判断が行われます。

そして信託制度を利用すべき場合には、家庭裁判所へ作成した報告書の提出を行います。そして裁判所から発行された指示書をもとに、信託契約を締結します。
 

後見制度支援信託を利用することで防げる不正行為             

 

親族後見人による、財産の使い込みは年々増加を続けています。平成23年〜24年の計2年間では900件以上、被害総額は80億円を超えています。後見人によって財産を横領する事件が起きれば、財産を損なうという直接的な被害だけではなく、成年後見制度自体の信頼性が問われてきます。

しかし、後見制度支援信託であれば、信託契約締結後は、契約で定められた金額のみを、定期的に後見人の管理している口座へと送金します。そのため、日常的な支出のみを実質管理をする形になります。もちろん医療費などの予定外の支出があれば、裁判所からの指示を得て、契約内容を変更することが可能です。

財産管理方法を巡って親族間で起こるトラブルは後を絶ちません。しかし多額の金銭を対象とする場合には、避けては通れない問題となります。

後見制度支援信託を利用すれば、金銭の管理は信託銀行などが行うことになります。それゆえ、本人にとっては財産が守られ、後見人にとっては負担軽減が期待できる有効な制度といえます。

 

      こんなお悩み・ご相談はありますか!?

 

 成年後見制度を利用した後も、相続税対策をしたい方

 障害を持つ親族や子どもがおり、自身で財産管理ができないため、自分の亡くなった後が心配な方

 前妻や前夫の連れ子がいる、意思能力がない人がいる等、スムーズに遺産分割協議を行えない不安
  がある

 株主が経営者1名のため、認知症になると経営がストップする不安のある方

 二次相続以降に資産承継に不安や特定の希望がある方

 不動産や株式を保有しており、相続が発生した場合、共有名義になる可能性がある方

 株式が経営者以外にも分散したい方

 経営権を引き継ぎたいが、贈与や譲渡すると税金が心配な方
 

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