家族信託 民事信託の基礎知識

家族信託を設計してみよう!!

この章では、実際に信託を活用する際の流れをご紹介します。

次の項目をお考え頂いた上で専門家へご相談頂くと、スムーズにお話ができるのではないかと思います。どうやって決めればいいか分からないという場合は、相談しながら決めていけば良いでしょう。
 

(1)目的を明確にする     
 

何より大事なのは、皆様がご自身の財産をどうしたいのかという「想い」ですから、その「想い」を明確にしていく作業から始まります。まずは、次のチェック項目の中にご自身に当てはまるものがあれば、チェックを入れてみてください。

□ 自分が元気なうちに財産の分け方を決めておきたい 
□ 相続人の遺産分割協議がまとまりそうにない
□ 財産の管理を誰かに任せたい 
□ 認知症が心配 
□ 近い将来不動産の処分を考えている
□ 複数人で共有している不動産をどうにかしたい 
□ 二次相続以降に不安がある
□ 会社を後継者に引き継ぎたいが方法が分からない 
□ 先祖伝来の不動産は代々引き継いでほしい
□ 自分の死後、生活が心配な相続人がいる(障がいをお持ちの方など)
□その他(           )
 

(2)当事者を誰にするか?    

 

次に、それぞれの役割を担ってくれる方がいらっしゃるか、誰に財産を引き継いでいきたいかを考えていきます。

委託者:皆様ご自身

受託者:

第一次受益者:        →第二次受益者:        →第三次受益者:

※委託者と受益者が異なる時は、贈与税が発生しますのでご注意ください。

□ この信託を監督する人を設けたい → 信託監督人:

□ 自分に代って受益権を行使してくれる人を決めたい → 受益者代理人:

□ 受益者に指定した人が適切に受益権を行使するのが難しい(認知症・未成年・精神上の障がいなど)

  → 受益者代理人:
 

(3)何を信託するのか?     
 

相続対策の手順に従って、まずは財産の棚卸しをして下さい。その上で、信託する財産を決めていきます。

□ 不動産  □ 現金  □ 株式 

□ その他(           )
 

(4)信託の始まりと終わり         

信託をいつから、いつまで継続させるのかを決めます。

信託の始まり □ 今すぐにでも始めたい □ 自分が認知症になったら □ 自分が亡くなってから

       □ その他(           )

信託の終わり (            )
 

     こんなお悩み・ご相談はありますか!?

 成年後見制度を利用した後も、相続税対策をしたい方

 障害を持つ親族や子どもがおり、自身で財産管理ができないため、自分の亡くなった後が心配な方

 前妻や前夫の連れ子がいる、意思能力がない人がいる等、スムーズに遺産分割協議を行えない不安
  がある

 株主が経営者1名のため、認知症になると経営がストップする不安のある方

 二次相続以降に資産承継に不安や特定の希望がある方

 不動産や株式を保有しており、相続が発生した場合、共有名義になる可能性がある方

 株式が経営者以外にも分散したい方

 経営権を引き継ぎたいが、贈与や譲渡すると税金が心配な方

 

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