贈与について定めている法律は民法ですが、民法上は、贈与にはいくつかの類型があります。一つは、生前贈与で、一般的に贈与といえば生前贈与のことをいいます。
 

 次が遺贈です。これは、遺言で特定の人に財産を遺すことを意思表示するものです。遺贈には、「財産の全てを○○に遺贈する」あるいは、「財産の2分の1を○○に遺贈する」というように、財産全体に対する割合で遺贈する包括遺贈と、「○○町○○番地の土地を○○に遺贈する」というように、財産を特定して遺贈する特定遺贈があります。
 

 遺贈は相続人以外の人に対しても行うことができますが、生前から財産をもらう人(受遺者といいます)との間で合意がされているわけだはありませんので、受遺者は遺贈の放棄をすることもできます。
 

 また、遺贈と似たものに死因贈与があります。これは、生前に「死んだら財産を○○に贈与する」という契約を贈与する人(贈与者といいます)と贈与を受ける人(受贈者といいます)との間で書面して締結しておくものです。あらかじめ合意がされているわけですから、通常は死因」贈与は放棄できないこととされています。

 

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