生前に財産を贈与することで相続時にはその分相続財産が減って、相続税も少なくなります が、相続人の中に贈与を受けた人と受けていないがいる場合には、問題が生じることがあります。


 たとえば、父親が亡くなり、相続人がその妻と長男、長女の3人である場合に、父親が生前に長 男に住宅取得資金として現金を3,000万円贈与していたとします。父親の相続財産が1億5,000 万円だったとすると、法定相続分は、妻が2分の1の7,500万円、長男と長女がそれぞれ4分の1の 3,750万円ということになります。

 しかし、長男は生前に父親から3,000万円の贈与を受けています から、贈与を受けていない妻や長女との間に不公平が生じてしまいます。


 そこで、長男が受けた贈与分を前渡しと考えて相続財産に加算して改めて相続分を計算しま す。そうすると、相続財産は1憶8,000万円、法定相続分は、妻9,000万円、長男と長女が4,500万 円ずつになりますが、長男は3,000万円を生前贈与されているので、それを差し引いた1,500万円 が長男の相続分となります。


 このように生前に贈与などで受けた利益を特別受益といい、それを相続財産に加算して相続 分の計算をやり直すことを特別受益の持ち戻しといいます。


 必ず持ち戻しをして相続分を計算しなければならないわけではなく、他の相続人から要求があ った場合に持ち戻しをして相続分を計算するということです。


 生前贈与をする場合には、こうした点も考えて、他の相続人に十分に説明して納得を得ておく ことも必要です。

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