子供に財産を生前贈与することは相続税対策として有効ですが、いずれその子供にも相続が発生します。そこで、子供の相続までを考えてその子供、つまり孫に贈与するというのも一つの方法です。このような世代飛ばし贈与は2世代にわたる相続税の軽減につながります。

 

また、後で述べます「相続開始前3年以内の贈与加算」においても、孫に生前贈与していた場合には、孫が相続または遺贈により財産を取得しなければ適用がないことになります。



 ただし、財産の大部分を孫に贈与してしまうとなると、逆に子供との間でトラブルが生じる可能性があります。民法で、子供や配偶者など一定の相続人には、相続財産のうち一定割合がもらえる権利、遺留分が守られているからです。子供に遺す分と世代飛ばしで孫に贈与する分のバランスを十分に考慮し、子供の了解も得ておく必要があるでしょう。


 なお、通常は孫には相続権がありませんが、孫を養子にすれば、相続の際に子供と同様の法定相続分が認められ、相続税に総額の軽減につながります。ただし、相続税の計算においては、養子の数は実子がいる場合は1人、実子がいない場合は2人までに制限されています。


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