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愛知相続サポートセンター
運営:柴田尚之税理士・行政書士事務所
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営業時間 | 平日 8:30~17:00 |
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1年間で基礎控除額の110万円を超える贈与を受けた人は、贈与税の申告書を税務署に提出し、贈与税を納付しなければなりません。
贈与税の申告は、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、贈与を受けた人の住所地の所轄税務署に行います。3月15日までに税額を現金で一括納付します。
土地や不動産などの贈与を受けて、万が一現金の調達が間に合わず、納付期限までに税額を納められないとなると延滞税がかかりますので注意が必要です。
また、贈与税は現金一括納付が原則ではありますが、一定の条件を満たして税務署から一括納付が困難であると認められた場合には、5年以内を限度に分割納付できる延納という救済措置もあります。
贈与税には、財産を贈与した人と、財産の贈与を受けた人とで、贈与税の連帯納付義務があるため、贈与をした人も納税について無責任でいることはできません。
担当:柴田(しばた)
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