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愛知相続サポートセンター
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Q4.贈与財産の評価額の算定について教えてください。
A
贈与税額は贈与された財産の価額を基にして計算されます。現金を贈与された場合であればその価額ははっきりしていますが、土地や建物の場合には、その価額がいくらなのか明確にはわかりません。
このため、贈与された財産の価額をどう算定するかが決められています。これは、相続の場合に相続財産を算定する方法と同一で、算定される価額は相続税評価額と呼ばれています。
主な財産の評価額の算定方法は、以下のようになっています。
宅地の評価額の算定
宅地は、毎年1月1日を基準として決められる路線価を基にして計算する路線価方式、あるいはその土地の固定資産税評価額に一定倍率を乗じて計算する固定資産税倍率方式で評価します。
どちらを使うかはそれぞれの土地ごとに決められていますが、市街地や住宅地の場合はほとんどが路線価方式で評価されます。路線価方式による宅地の評価額は、一般的に取引時価の8割程度といわれています。
また、貸し付けている宅地や貸家を建てている宅地には、他人の権利の分として一定の減額がなされます。農地や山林などは固定資産税倍率方式で評価されます。
建物の評価額の算定
自分で居住用や業務用に使用している建物は、市町村から通知される固定資産税評価額がそのまま贈与の際の評価額になります。貸家など貸し付けている建物には、一定の減額がなされます。
また、マンションなどの集合住宅は、土地としての敷地持分と建物持分をそれぞれ評価します。敷地全体の評価額に持分を乗じた額が土地の評価額になり、建物持分については固定資産税評価額が建物の評価額になります。これを合計した額がマンションの評価額になるということです。
株式の評価額の算定
上場株式は、①贈与された日の終値、②贈与された月の終値の平均額、③贈与された月の前月の終値の平均額、④贈与された月の前々月の終値の平均額、のうちのもっとも低い金額が評価額となります。
非上場株式など取引相場のない株式は、上場株式の価額に準じて評価する方法や、その発行会社の純資産額を基にして評価する方法などで評価されます。
投資信託の評価額の算定
投資信託は、贈与の日に解約または買取請求を行ったとした場合に、証券会社等から支払われる金額が評価額になります。
預貯金の評価額の算定
贈与された日の残高に、利息相当額を加算し、利息に対して課される税額を差し引いた額が評価額になります。定期預貯金については、贈与の日に解約した場合に適用される利率で利息額を計算します。利息に課税される税額は差し引かれます。
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