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愛知相続サポートセンター
運営:柴田尚之税理士・行政書士事務所
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これまで、贈与税の税率は相続税に比較して高い累進税率になっているから、年を分けて贈与するのがポイントである、また、子供が何人かいる場合には、それぞれに贈与していくことも将来の相続税負担を軽減することにつながるとお話ししました。
どんな財産を贈与するかも重要です。たとえば土地は、一般的には税法上の評価額が実際の取引時価よりも低くなっていますから、現金の贈与よりも有利になる場合があります。
土地や建物を年を分けて贈与する場合には、その持分を贈与するという形をとります。たとえば、土地を3年間に分けて贈与する場合であれば、毎年その土地の共有持分の3分の1ずつを贈与していきます。土地を分筆しなくても可能です。毎年贈与登記を行い、贈与税も納付することが実際に贈与をしたことの証明になります。
例)土地甲 評価額3,600万円、土地乙 評価額3,000万円
土地甲をAに、土地乙をBにそれぞれ贈与する。
A | B | |||
贈与期間 | 各年の贈与税額 | 合計税額 | 各年の贈与税額 | 合計税額 |
1年間 | 1,520万円 | 1,520万円 | 1,220万円 | 1,220万円 |
3年間 | 320万円 | 960万円 | 231万円 | 693万円 |
5年間 | 119万円 | 595万円 | 82万円 | 410万円 |
10年間 | 27万5,000円 | 275万円 | 19万円 | 190万円 |
※この例は、毎年贈与する土地の評価額が同額であると仮定して計算しています。実際には評価額が変われば税額も変わることになります。
土地を複数年にわたって贈与していく場合には、毎年の贈与による登録免許税(不動産の登記に必要です)と登記手数料、不動産取得税などがかかります。税負担との見合いで、何年間に分けて贈与するかを判断することになります。建物を複数年に分けて贈与する場合にも同様のことがいえます。
たとえば、贈与される土地の価額に600万円の差があります。贈与額を同額にするには、甲乙それぞれの土地をAとBの2分の1ずつの共有とするということも考えられます。しかし、たとえ兄弟であっても、共有名義にすると後々にトラブルのもとになりかねません、できるだけ単独名義になるように贈与するほうがいいでしょう。贈与額を同額にするには、Bに差額の600万円を現金で贈与することで解決することもできます。
登録免許税と登記手数料、不動産取得税の目安
登録免許税:不動産価額の1,000分の20(贈与による移転の場合)
登記手数料等:依頼する司法書士さん等によって異なりますが、1回当たり数万円程度が一般的のようです。
不動産取得税:100分の4(ただし、住宅用土地家屋等については軽減の特例があります)
担当:柴田(しばた)
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