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愛知相続サポートセンター
運営:柴田尚之税理士・行政書士事務所
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はじめに
「家族信託」あるいは「民事信託」という言葉を各所でお聞きになることが増えてきました。
家族信託とは、ここ1年くらいで急速に普及が始まり、また認知度が大幅にアップしている言葉です。
家族信託の仕組みを活用すれば、お客様が今まで求めていても実現できなかった願いや想いの多くが実現するのです。
例えば、「共有物対策」
家族信託の仕組みを活用すれば、既に共有名義になってしまった不動産を、税金等の費用をかけなくても1人の名義とすることができます。
例えば、「隠居」
家族信託の仕組みを活用すれば、現代の法律で極めて困難な「隠居」を、これも特に税金等を課されることなく実現することができます。
例えば、「認知症対策」
家族信託の仕組みを活用すれば、親が認知症になって成年後見人が付けられた後でも、子や孫が柔軟かつ適切な財産管理を行うことができます。
例えば、「争続対策」
家族信託の仕組みを活用すれば、事前に各種の手段を講じておくことで、スムーズな資産承継と遺留分減殺請求への適切な対応を行うことができます。
例えば、「家督相続」
家族信託の仕組みを活用すれば、遺言では不可能な「子から孫、孫から曾孫」といった、はるか未来までの財産の行方を決定しておくことができます。
家族信託には、他にも実に様々な活用法があり、まさに「想像力次第」の世界なのです。
なぜ、家族信託を使うと、今まで不可能だったことが可能になるのでしょうか?その答えは実に簡単です。
これまで我が国の「相続」や「後見」といった制度を取り仕切ってきた民法ではなく、まったく新しい発想で新たに作り変えられた信託法という法律により、家族信託という名の「契約」でもって、極めて自由な財産管理や承継の対策が実現可能となったからなのです。
当コーナーでは家族信託(民事信託)に特化した情報提供をおこなっております。
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民事信託の基礎知識
・ 委託者、受託者、受益者が死んだら!?
・ 受益者も贈与、売却はできる!?
・ 信託が終了するときのコストと流れ!?
・ 信託を変更するときは!?
・ 家族信託をはじめるには!?
・ 信託の方法は実は3種類ある!?
・ 自己信託とは!?
・ 家族信託を活用すると二代先(孫)以降の相続を決められる!?
・ 信託は遺留分が発生しない!?
・ 信託監督人と受益者代理人ってなに!?
・ 後見制度支援信託
家族信託を設計してみよう
・ 家族信託を設計してみよう!!
・ 料金表
その他の制度との比較
・ 認知症対策は成年後見制度で十分!?
・ 財産管理は委任契約でいいのでは!?
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